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2020年4月16日
お知らせ
被疑者、被告人(マスコミ用語ではそれぞれ「容疑者」、「被告」と呼ばれています。)の弁護人として活動することも、弁護士の仕事のうちの一つです。
仕事に占める割合は個々の弁護士によって様々だと思いますが、刑事弁護の経験がまったくないという弁護士は少ないのではないでしょうか。
犯罪を起こしたとしても、すべての件で逮捕されるわけではありません。
逮捕されなかった場合、いわゆる在宅事件として捜査が進み、検察官の終局処分(起訴、略式起訴、不起訴等)を待つことになります。
逮捕されてしまった場合(在宅事件との対比で「身柄事件」と呼ばれます。)には、警察署の中にある留置場に、身柄が留め置かれることになります。
逮捕された被疑者に対しては、当番弁護という制度があり、その日当番の弁護士が派遣されて面会し、今後の手続の流れ等を説明するという制度があります。
逮捕を理由に身柄を拘束できるのは、「身体を拘束された時」から最大で3日間です。
この期間内に、検察官が、更なる身体拘束の必要があると考える場合には、裁判所に対して、「勾留」の請求をします。
裁判所が勾留の決定を出した場合には、「勾留を請求した日」から「10日以内」に、検察官の方で当該被疑者に対する処分を決めなければなりません。
ただし、やむを得ない事由がある場合には、勾留の期間が最大で10日間延長されることもあります。以上を通算すると、現在の日本の刑事司法制度では、逮捕されてから最大で23日間、身柄が拘束される可能性があります。
在宅事件、身柄事件の双方とも、検察官が終局処分を決定します。終局処分は、大きく
・公判請求(起訴)
・略式手続(罰金)
・不起訴処分
の3つに分かれます。
公判請求というのは、公訴を提起し正式な公判手続を行う場合
略式手続は、公判手続によらずに罰金又は科料の刑を科す場合
不起訴処分は、起訴せずに身柄を釈放する場合(情状を理由にする起訴猶予が典型です。)
を、それぞれ指します。
公判請求された場合には、勾留による身体拘束が継続してしまいます。公判請求がなされた場合には、おおむね1箇月から1箇月半後に裁判期日が指定され、審理の後に、1、2週間後に判決が言い渡されることが多いです。
ちなみに、「保釈」というのは公判請求された被告人に対する手続であり、被疑者段階では「保釈」の制度は利用できません。
いわゆる身柄事件の場合には、被疑者・被告人の身柄を早期に解放することが弁護人の重要な責務になります。
また、在宅事件の場合であっても、その後に逮捕されたり、公判請求されたりすることはあり得ます。
刑事事件において、弁護士に相談するのが早すぎるというのはそれほど多くありませんので、刑事事件について不安がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
~高崎事務所 所長 下山田 聖~
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