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◎弁護士コラム◎債務整理の種類とメリット・デメリット

2020年4月24日

お知らせ

 

借金の返済に窮してしまった方について、債務整理の依頼を受けるのも弁護士の仕事の一つです。

債務整理の種類とメリット・デメリットについて、簡単に解説していきます。

 

1 任意整理

任意整理というのは、弁護士が債務者の代理人となり、債権者である金融機関との間で、主に返済回数の延長を求めて交渉する方法です。

 

メリットとしては、財産を手放す必要がないこと、整理の対象とする金融機関を選択できること、裁判所をとおさない手続であることです。

 

デメリットは、あくまでも交渉ごとなので、条件によっては金融機関と合意できない可能性があること、債務の大幅な減額には至らないことの2点です。

金融機関と合意ができなければ、結局のところ債務の状況は変わりませんので、個人破産や個人再生など他の手続を検討する必要があります。

 

 

2 個人破産

個人破産は,裁判所をとおした手続であり、裁判所に対して資産・債務をすべて明らかにしたうえで、換価できる資産を債務の弁済に充て、残った債務について免責してもらう手続です。

ただ、原則はこのとおりなのですが、資産が本当の意味でゼロになってしまうわけではなく、一定金額の資産やローン支払済みの自動車等について、要件を満たせば手元に残せる可能性もあります。

そのため、個人の破産の場合には、資産を支払に充てるという「配当」の手続はなされず、免責のみがなされるケースが多いです(これを「同時廃止」といいます。個人事業主の場合、借入れが浪費に基づくと疑われる場合等については、別途、管財人が選任されるケースもあります。この管財人の費用も自己負担です。)

個人破産のメリットは,何といっても債務が免責されるということでしょう。

経済的な再出発を図るための制度ですから、当然といえば当然です。

 

デメリットとしては、債権者の選択ができないこと、官報に掲載されること、財産(特に持ち家等)を残せない可能性が高いこと、一部の職業について資格制限があることです。

また、同居家族の収入状況や保険加入の状況、勤務先の退職金に関する資料(ない場合にはないことの証明)を裁判所に提出する必要がありますので、家族・勤務先にまったく知られずに進めるというのは事実上難しいかもしれません。

 

3 個人再生(小規模個人再生)

個人再生は、債務の額に応じて減縮された金額(大まかにいうと、債務が100万円未満であればその金額、債務が100万円以上500万円未満の場合は100万円、債務が500万円以上1500万円未満の場合は債務の5分の1の金額〔民事再生法231条2項各号参照〕)を、原則3年(36回)で支払っていく手続であり、これも裁判所をとおした手続です。

 

債務を弁済しなければならないので、個人破産の方がよいのではないかとも思われますが、個人破産にはないメリットとして、住宅ローンの支払を継続できる(すなわち、住宅を手放す必要がない)ということが挙げられます。

また、任意整理と比べると減額の幅が大きいこともメリットです。

 

デメリットとしては、手続後の支払が前提となる手続であるため収入がある程度安定している必要があること、個人破産と同様の書類が必要になるので、家族・勤務先に知られずに手続を進めるのが事実上難しいことです。

 

4 債務整理でお悩みの方へ

以上、簡単に3つの手続のメリット・デメリットを紹介しました。

実際には、借入の経緯、連帯保証人の有無、住居の名義、直近の財産処分の有無、弁護士費用等によって、どの手続が最適であるのか検討する必要があります。

 

一新総合法律事務所では、債務整理に関するご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 ~高崎事務所 所長 下山田 聖

 


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