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《相続コラム》「相続放棄」手続を弁護士に相談するメリット<その1>

2020年6月26日

コラム

下山田弁護士の相続コラムが更新されました。

相続手続を弁護士に相談するメリットについて3回に分けて掲載いたします。

第1回は「相続放棄」手続を弁護士に相談するメリット<その1>です。


1 相続放棄手続とは

民法上の「相続放棄」(民法915条等)の手続を採ると、手続を採った相続人は「はじめから相続人とならなかった」ものとみなされます(民法939条)。

そのため、相続放棄をした相続人は、亡くなった被相続人の相続財産(資産と負債の両方を含みます。)を一切取得しない、ということになります。

「相続放棄」に似たものとして、「相続分の放棄」というものがあります。

これにより資産を取得しないことになりますが、被相続人に負債がある場合には、その負担を免れることはできませんので、注意が必要です。

被相続人の負債を取得したくないという場合には、「相続放棄」手続をしなければなりません。

 

…続きは、一新総合法律事務所 相続問題特設サイトをご覧ください。


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