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2020年6月29日
コラム
下山田弁護士の相続コラムが更新されました。
相続手続を弁護士に相談するメリットについて3回に分けて掲載いたします。
第2回は「相続放棄」手続を弁護士に相談するメリット<その2>です。
相続放棄ができるための要件は、期間を守るということだけではありません。
相続放棄前に、自分が被相続人の遺産を取得することを前提として行動を取ってしまうと、「相続を承認した」とみなされ、その後に相続放棄ができなくなります。
どのような場合に、相続を承認したとみなされるのかについては、民法921条各号に規定があります(法定単純承認事由といいます。)。
典型的に問題となるのは、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(同条1号本文)です。
「相続財産の全部又は一部を処分」したかどうかが問題になるのは、
です。
…続きは、一新総合法律事務所 相続問題特設サイトをご覧ください。
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