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◎弁護士コラム◎保釈について

2020年7月15日

コラム

本日7月15日、公職選挙法違反の罪で起訴された河井克行氏とその妻である河合案里氏の保釈請求が却下されました。 

今回は、「保釈」について解説します。 

「保釈」の請求ができるようになるのは、起訴されて被告人になってからと法律で決められています。

 

検察官が最終的な処分内容(起訴、略式起訴、不起訴)を決めるまでの期間中、犯罪の嫌疑をかけられている被疑者(容疑者)が、逮捕・勾留されて身柄を拘束されることがあります。

この期間は、原則として最大でも23日間です。

この期間中は、法律上、保釈の請求をすることはできません。

被疑者の段階で釈放されるためには、勾留決定(または勾留延長決定)に対する準抗告という手段を採る必要があります。

 

起訴された場合、法律上、従前の「被疑者」という立場から「被告人」という立場に変わります。

検察官が起訴したということは、捜査機関の側で捜査を尽くし、被告人の罪を裁判上立証できることや事案の内容や情状等に照らして起訴するのが相当であると検察官が判断したことを意味します。

起訴された時点で、すでに証拠資料の収集は終了しているはずですから、取調べの対象としての「被疑者」から、刑事訴訟における当事者としての「被告人」に立場が変わるということです。

被疑者段階での身体拘束は、被告人になった場合でも自動的に引き継がれるので、ここに保釈請求をする意義があります。

 

裁判所としては、弁護人からの保釈請求書や添付資料を読み、証拠隠しや逃亡のおそれ等がなく、身体拘束の長期化が被告人にとって大きな不利益であると判断したような場合には、保釈を許可することになります。

 

また、保釈にあたっては保釈保証金の納付が必要です。

この金額は、裁判所が決定する事項です。

保釈保証金は、裁判所が定めた保釈条件に違反した場合には、保釈許可決定の取消しとともに「没取」されてしまいます。

保釈保証金は、被告人自身やその親族等が準備することが建前となっていますが、日本保釈支援協会による支援(貸付金のイメージです。)を利用することもできます。

 

裁判所の保釈許可決定については、保釈保証金を納めるのが前提となることもあり、被疑者段階の身体拘束からの解放よりも比較的ハードルは低いものになる印象です。

 

警察に逮捕されそう、親族・友人が逮捕されてしまったなど、刑事事件に関するご相談がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

 

~高崎事務所 所長 下山田  聖


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