最新情報

事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。

★スタッフブログ★伊勢崎市のコロナ対策(経済編)

2020年9月11日

ブログ

伊勢崎市が独自に取り組んでいるコロナ対策をご紹介いたします。

☆手続きの流れ及び必要書類につきましては、伊勢崎市役所HP(各補助金・助成ページ)に掲載されているご案内をご確認ください。

【伊勢崎市雇用調整助成金(コロナ特例)】

伊勢崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内中小企業者における失業の予防と雇用の安定を図るため、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた中小企業者に対し、助成金を交付しています。

<国の雇用調整助成金>について

対象事業者は、下記①~②の条件をすべて満たす事業者

 ①伊勢崎市内に事業所を有する中小企業者

(前年度1年間の1ヵ月平均の雇用保険被保険者数が100人未満)

 ②国の雇用調整助成金で群馬労働局長の支給決定を受けていること

 

補助額は、上限50万円(1事業所当たり)

対象経費は、

①雇用調整助成金助成額算定書における基準賃金に休業した延べ日数を乗じて得た額から、支給決定のあった国の雇用調整助成金を控除した額(短時間休業・教育訓練は除く)

②国の雇用調整助成金の交付を申請する場合に、当該申請に係る事務(市内の事業所に係るものに限る)を、社会保険労務士又は弁護士に依頼したことにより要する費用(消費税及び地方消費税相当額は除く)

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和24月以降の特例期間が対象です。

※国の雇用調整助成金の支給申請手続において、小規模事業者(概ね従業員20人以下)については、一部提出する様式が異なるため、商工労働課へお問い合わせください。

<伊勢崎市雇用調整助成金(コロナ特例)>について

 

【伊勢崎市緊急支援助成金】

伊勢崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し、経営に支障が生じている伊勢崎市内小売業者などに経営活動の維持、継続のための緊急支援として、助成金を交付しています。

 

対象事業者は、

 法人:伊勢崎市内に本店を法人登記している事業者

 個人:事業主が伊勢崎市内に住民登録し、かつ事業所(店舗)を伊勢崎市内に置く事業者

※法人個人ともに申請日時点において1年以上継続して営業していること。ただし、支店またはフランチャイズ店は除く。

※無店舗事業者は除く。

 

助成金額は、10万円(1事業者当たり)

助成金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用、その他の事業活動の維持、継続に要する費用

 

対象要件は、下記の通りです。

・新型コロナウイルスの感染拡大により、1か月(令和22月から9月までの任意の月)の売上が前年同月比で20%以上減少していること。

・助成金受領後も経営を継続する意欲があること。

・伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等ではないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。

 

申請期間は、令和2430日から1030日までです。

<伊勢崎市緊急支援助成金>について

 

【伊勢崎市緊急支援助成金(新規開業者応援金)】

伊勢崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、開業後の運転資金に不安がある新規開業者に対し、持続的な経営を支援するための応援金を交付しています。

 

対象事業者は、令和元年61日から令和2417日までの期間に開業し、申請日時点で営業実態がある事業者となります。新規開業者とは、主たる事業として新たに創業し、開業届を提出または法人登録を行った事業者をいいます。(経営事業拡大や副業は除く)

 法人:伊勢崎市内に本店を法人登記している事業者

 個人:事業主が伊勢崎市内に住民登録し、かつ事業所(店舗)を市内に置く事業者

※法人個人ともに支店またはフランチャイズ店は除く。

※無店舗事業者は除く。

 

助成金額は、10万円(1事業者当たり)

助成金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用、その他の事業活動の維持、継続に要する費用

 

対象要件は、下記の通りです。

・新型コロナウイルスの影響により、令和22月から5月までの任意の月の売上高が、創業時に計画した月間売上高と比較して減少していること。

・助成金受領後も経営を継続する意欲があること。

・伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等ではないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。

申請期間は、令和261日から1030日までです。

<伊勢崎市緊急支援助成金(新規開業者応援金)>について

 

伊勢崎市事業継続支援金

伊勢崎市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済に及ぼす影響を考慮し、感染症の拡大防止を踏まえた新しい生活様式に適応する対応策に取り組んでもらうため、事業者に支援金を交付し経営活動の継続を支援しています。

 

事業継続支援金は、下記の2種類です。

支援金【1型】

伊勢崎市内において経営活動する事業者(法人および個人事業主)、または市内に在住し市外において経営活動する個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高が5%以上減少している事業者

支援金【2型】

伊勢崎市内において経営活動する事業者(法人および個人事業主)、または市内に在住し市外において経営活動する個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が5%未満の減少または増加している事業者においても、感染症対策として事業所内の施設増改築などの工事やそれに伴う備品を購入した場合

 

対象事業者は、

法人【1型】

伊勢崎市内に本社(本店)を登記しており、市内もしくは市外において支店や営業所などを経営している、または市外に本社(本店)を登記しており、市内において支店や営業所などを経営している法人事業者が対象です。

 

具体的には、次のいずれかに該当する場合です。

・令和2831日において市内に本社(本店)を登記し、市内に支店または営業所などを持ち経営活動している法人事業者

・令和2831日において市内に本社(本店)を登記し、市外に支店または営業所などを持ち経営活動している法人事業者

・市外に本社(本店)の登記があり、令和2831日において市内に支店または営業所などを持ち経営活動している法人事業者

 

法人【2型】

1型と同様(無店舗事業者は除く。)

 

個人【1型】

伊勢崎市内に住民登録している個人事業主で、市内または市外において事業所(店舗)を経営しているか、市外に住民登録している個人事業主で市内において事業所(店舗)を経営している個人事業者が対象です。

 

具体的には、次のいずれかに該当する場合です。

・令和2831日において、1年以上継続して経営活動を行っており、かつ令和元年分の確定申告をしている

・令和2831日において、新規開業から1年未満の個人事業者

・令和2831日において、市外事業者が新たに市内出店してから1年未満かつ令和元年分の確定申告をしている個人事業者

・令和2831日において、市外で新規開業し1年未満の新規開業者が新たに市内出店し、かつ令和元年分の確定申告をしていない開業者

・市外において居住(住民登録)および経営活動していたが、令和2831日において市内に転入(住民登録)している個人事業者

 

※事業継続支援金における新規開業者とは、令和元年81日から令和281日までの間に開業届を提出し、新規で経営を開始した事業者。

※移動式や組立式店舗を経営している場合、事業主が市内に住民登録している場合のみ対象となります。

個人【2型】

1型と同様(無店舗事業者は除く。)

 

支援金額は、【1型】【2型】ともに一律20万円(1事業者当たり)

支援金の使途は、

【1型】

衛生用品、水道光熱費、仕入れに係る費用、その他の事業活動の継続に要する費用

【2型】

新型コロナウイルス感染症対策として、事業所の増改築などの工事とそれに伴う備品購入に要した費用

申請期間は、令和291日から1031日まで(当日消印有効)です。

<伊勢崎市事業継続支援金>について

 

【伊勢崎市農業者特別支援助成金】

伊勢崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少し経営に支障が生じている市内農業者に対し、経営維持や継続のため助成金を交付して支援しています。

 

対象事業者は、

・農業経営を主たる事業とする伊勢崎市内に居住する個人事業主、または伊勢崎市内に本店所在地を置く法人であり、伊勢崎市内で営農していること

・乳用牛もしくは肉用牛、花きまたは観光農園による、前年売上高が50万円以上であること

・新型コロナウイルスの影響により、令和22月から6月までの任意の連続する3ヵ月間の上記経営部門による売上高が、前年の同期間の売上高と比較して5%以上減少していること

・助成金申請後も農業経営を継続する意思があること

 

上記の要件すべてを満たし、さらに以下の①から③のいずれかに該当する生産者、農業者

①乳用牛または肉用牛を飼育している農業者

②切り花、切り葉、切り枝、球根、鉢物、花き苗を生産している花き生産者

③観光客などに、ほ場において、自ら生産した農産物の収穫などの一部農作業を体験させ代金を得る事業である観光農園を営む農業者

※伊勢崎市事業継続支援金の交付を受けた事業者は、対象外となります。

 

助成金額は、20万円(1事業主当たり)

助成金の使途は、農業経営に要する費用となります。

申請期間は、令和291日から1031日まで(当日消印有効)です。

<伊勢崎市農業者特別支援助成金>について

 

【新生児特別給付金】

伊勢崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、出産後の経済的な支援および子どもの健やかな成長を支援するため、国の特別定額給付金の基準日(令和2427日)の翌日以降に生まれた子どもを対象に10万円を給付しています。

 

対象新生児は、令和2428日から令和3331日までに生まれ、母親と同一世帯で、出生時において伊勢崎市に住民登録された新生児です。

給付金額は新生児1人当たり10万円、新生児の母に給付となります。

 

給付要件は、

・対象となる新生児の母親が、本市において特別定額給付金の給付対象者であること

・令和2427日から申請日時点において、母子ともに引き続き伊勢崎市に住民登録していること

※転出した場合は対象外となります。

<新生児特別給付金>について

 

【伊勢崎市テイクアウトで応援】

新型コロナウイルス感染症拡大により、伊勢崎市内の飲食店への来客数が激減し、事業経営が深刻な事態となっていることを踏まえ、伊勢崎市内飲食店を応援する取り組みとして、伊勢崎市HPではテイクアウトが可能な店舗を紹介しています。

<伊勢崎市テイクアウトで応援>について

 

一新総合法律事務所高崎事務所では、法律専門家として地域のみなさまをサポートすべく、有用な情報を提供させていただくと共に、コロナウイルス関連の労働問題等でお困りのみなさまからのご相談に積極的に対応しています。

 群馬県内・伊勢崎市内で弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所高崎事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

 

【事務局】


◇高崎事務所へのご相談予約は★ご依頼方法★

◇高崎事務所の連絡先およびアクセスは★アクセスページ★

ページの先頭へ