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【コラム】全国の破産件数

2020年10月5日

コラム

全国の個人の破産申立件数についてご紹介します。

裁判所のサイトには、個人破産(自己破産)の統計資料が年度別に公開されています。

(平成12年度(2000年)~令和元年度(2019年)まで発表)

▶裁判所(「破産新受事件数-受理区分別-全地方裁判所」参照)

※平成12~平成15年度「民事・行政 第99表」

※平成16~平成17年度「民事・行政 第102表」

※平成18~令和元年度「民事・行政 第105表」

 

司法統計の中にある年度別の「破産新受事件数-受理区分別-全地方裁判所」のデータによりますと、全国の破産件数は以下のとおり発表されています。

自己破産は、貸金の上限金利が高く、ヤミ金融被害が多かった平成14年~平成15年にピークを迎え、その後平成1812月に改正貸金業法(消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律)が施行され、平成20年にはピーク時の半数にまで減少しました。

貸金業者からの借り入れは年収の3分の1までと制限され、破産件数は徐々に減少傾向にありました。

 

その一方で、平成28年頃から銀行による個人向けカードローンが主流となり、改正貸金業規制法の対象外で総量規制を受けない銀行カードローンを利用した多重債務や自己破産が近年増加しています。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、自己破産せざるを得ない状況になる方が増加すると懸念されています。

債務整理や自己破産などお金の問題でお悩みでしたら、群馬県高崎市の一新総合法律事務所でご相談ください。

 

*みなさまが安心してご相談できる環境をご用意するため、柔軟に対応いたします。

ご不明点や不安に思っていらっしゃることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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