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2020年4月15日
お知らせ
皆様は、弁護士やその仕事について、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
やはり、ドラマでよく見るように、法廷で尋問をしたり、「異議あり!」と叫んだりする活動をイメージされる方が多いのではないでしょうか。弁護士の仕事の中で裁判所に出向くことももちろん多いですが、いわゆる法廷で何か活動をする機会は、現実にはあまり多くありません。
民事事件の場合、訴えを起こした後に、訴えを起こした側(原告)は、第1回目の期日には実際に出頭しなければなりません。
ただ、これは、事前に提出してある「訴状」を陳述する(「訴状のとおり陳述します。」と言うだけで、訴状自体を現実に読み上げるわけではありません。)ために、必要な手続です。
その後、第2回目以降は、訴えられた相手方の対応にもよりますが、「弁論準備手続」という非公開の手続により、主張や証拠の整理をしていくことが多くなります。この手続は、通常、裁判所内の会議室のような部屋で行われますので、法廷は使用されません。
弁論準備手続とは…
判断に必要な事実関係について当事者間に争いがあり,争点及び証拠の整理を行う必要がある事件については,裁判所は,証人に尋問するなどの証拠調べを争点に絞って効率的かつ集中的に行えるように準備するため,争点及び証拠の整理手続を行うことができます。
この手続としては,準備的口頭弁論,弁論準備手続,書面による準備手続の3種類があり,裁判所は,事件の性質や内容に応じて最も適切な手続を選択することになります。
主張、証拠の整理が進み、尋問をする必要があるとされた場合には、再度、活動の場を法廷に戻し、証人や当事者等の尋問が行われることもあります。
ドラマでよく見るのはこの場面です。
ただ、証人尋問に至らずに、和解等で終了することもあるため、訴えを起こした事件のすべてで尋問が行われるわけではありません。
刑事事件の場合には、起訴された場合の公判は必ず法廷で行われますので、多くの弁護士にとっては、刑事事件で法廷に行った経験の方が多いのではないでしょうか。
~高崎事務所所長 下山田 聖~
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