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◎弁護士コラム◎契約書チェックの重要性

2020年4月29日

お知らせ

契約書というのは、当事者間での合意を書面に残しておくものです。

合意書、覚書等のタイトルが用いられることもありますが、双方の合意が前提になっていることは同じです。

 

契約の効力は、口頭の合意でも発生するとされているので、契約書の作成自体はその効力の発生とは関係ありませんが、合意の内容を明らかにしておく必要があるので、可能な限り、契約書を作成すべきでしょう(ただし、契約書の作成が効力発生の要件になっている契約類型もあります。)。

 

当然ですが、弁護士の仕事として、契約書に接することは数多くあります。

弁護士がかかわるのは、主に、①締結前の契約書チェックの場面と、②締結後の契約書を理由に事後的な紛争が生じた場面です。

事後的な紛争は、問題となった事項について、契約書において定めがないか、定めがあっても定め方が曖昧な条項であることを理由に発生することが大半です。

そのため、契約締結前の契約書チェックが、紛争予防の観点から重要であることはご理解いただけるかと思います。

 

典型的な契約内容であれば、市販されているひな形を使えばよいのではないか、と思われる方もいらっしゃるでしょう。

確かに、結果的にひな形で十分だったという場合はあります。

しかしながら、事業の規模や意図する契約内容によっては、ひな形の定めが簡単すぎたり、逆に詳細すぎたりするケースがあります。

また、そもそも古いひな形ですと、新しい法律に対応していない可能性もあるので注意が必要です。

 

契約締結前の時点では、当事者双方とも、これから良好な関係を築いていこうと考えていますので、細かい内容の指摘はしにくいかもしれません。

また、大企業との間での契約のように、そもそも契約当事者間の立場が対等でないこともあります。

ビジネスですから、多少不利な条件でも契約を結ぶかどうかというのは経営上の判断事項です。

しかし、そのような場合でも、きちんと「この契約書にはこんなリスクがある。」と理解しておくことは大切でしょう。

 

一新総合法律事務所では、契約書チェック、契約書作成のご依頼をお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

~高崎事務所 所長 下山田 聖

 


 

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