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2020年6月26日
コラム
下山田弁護士の相続コラムが更新されました。
相続手続を弁護士に相談するメリットについて3回に分けて掲載いたします。
第1回は「相続放棄」手続を弁護士に相談するメリット<その1>です。
民法上の「相続放棄」(民法915条等)の手続を採ると、手続を採った相続人は「はじめから相続人とならなかった」ものとみなされます(民法939条)。
そのため、相続放棄をした相続人は、亡くなった被相続人の相続財産(資産と負債の両方を含みます。)を一切取得しない、ということになります。
「相続放棄」に似たものとして、「相続分の放棄」というものがあります。
これにより資産を取得しないことになりますが、被相続人に負債がある場合には、その負担を免れることはできませんので、注意が必要です。
被相続人の負債を取得したくないという場合には、「相続放棄」手続をしなければなりません。
…続きは、一新総合法律事務所 相続問題特設サイトをご覧ください。
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