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《相続コラム》遺産分割の交渉を弁護士に依頼するメリット

2020年6月30日

コラム

下山田弁護士の相続コラムが更新されました。

相続手続を弁護士に相談するメリットについて3回に分けて掲載いたします。

第3回は遺産分割の交渉を弁護士に依頼するメリットです。


1 遺産分割協議書を用意しましょう

被相続人が亡くなった後、遺産分割の手続を採らなければ、原則として当該遺産は、共同相続人の間で共有状態に置かれます。

そのため、遺産の具体的な帰属を決めるためには、すべての共同相続人との間で遺産分割協議をし、その結果を「遺産分割協議書」にまとめておく必要があります。

遺産分割協議書は、後日の紛争を防止するだけでなく、不動産の登記を移したり、名義人の死亡により一旦凍結された預貯金の払戻しを受けたりするときにも必要となる書類です。

もちろん、遺産分割の協議をするにあたって、弁護士を代理人として立てなければいけないわけではありませんし、合意した内容を書面化するだけであれば、相続人ご自身でも対応できる場合があるでしょう。

相続の事案は、それまでに積み重なった親族間のいろいろな感情が、各人の具体的な主張となって現れてくることが多い類型です。

親族間においての従前の些細な一言が被相続人死亡後も尾を引き、感情のもつれが噴出する結果、一度こじれるとまとまりにくく、そうなると親族間だけで解決することは困難になります。

 

…続きは、一新総合法律事務所 相続問題特設サイトをご覧ください。


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