当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2020年6月18日
離婚・男女問題
配偶者の不貞が発覚した。
探偵業者に配偶者の素行調査を依頼した資料があるので、これをもとに不貞相手に訴訟を提起してもらいたい。
訴訟提起後、不貞相手から100万円を分割で支払うとの和解案の提示があったものの、これを受諾せずに裁判所による判断を求め、確定判決を取得した。
不貞に関するご相談は、比較的多い類型の紛争です。
慰謝料請求をする方からのご相談もあれば、請求を受けている方からのご相談もあります。
裁判所が最終的に判決で認容する不貞慰謝料の金額は、婚姻期間、夫婦間の子の有無・年齢、不貞期間、不貞頻度、不貞による婚姻関係の破綻の程度等によって左右されます。
請求する側、請求を受ける側のいずれの立場でも、「裁判所はどのような判断をするだろうか」という見通しをもつことが大切です。
慰謝料請求をする側からすると、不貞相手への感情的な不満から、訴訟を起こしてやりたいという気持ちがあるのはもっともですし、弁護士が取り扱う紛争の中でも、「お金の問題ではない。」という方が多い類型です。
しかしながら、任意の交渉を経て(あるいは経なくとも)、訴訟手続を採るかどうかという点については、感情を抜きにしてある程度訴訟の見通しを踏まえる必要があります。
裁判所は、客観的な証拠を重視しますので、客観的な証拠がどの程度残っているのか、冷静に判断する必要があります。
交渉段階で、不貞相手が不貞関係にあったことを特段争っていなかったとしても、訴訟になってからすべて争うという主張に変わることもあります。
訴訟の中で相手が認めなければ、自身の請求を基礎づける事実(今回でいうと不貞関係にあった事実)を、主張立証するのは請求する側の責任で行わなければなりません。
今回の件は、素行調査によりある程度不貞関係が明確だったこと、その他不貞により婚姻関係、家族関係が悪化したこと等を主張し、最終的に相手方提案金額を上回る確定判決を取得することができました。
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