当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2025年5月7日
離婚・男女問題
離婚時に口頭で取り決めた面会交流の内容が負担過大となってしまったため、面会交流の内容を調整したい。
家庭裁判所に面会交流調停を申し立てるとともに、調停の中で、当方が希望する内容にて、面会交流の頻度・回数を変更することができた。
面会交流は子の権利ですので、よほどの事情がなければ親権者の意向で全く面会させないということはできません。
他方、未成年者が幼いうちは、必然的に親権者の協力がなければ面会交流を実現することができませんので、その内容について争いとなることがあります。
本件では、離婚時に口頭で取り決めた面会交流の内容が、子のライフスタイルの変化に伴い、親権者の側で実施が困難になってきたという事情から、面会交流調停にて、その内容の変更が実現できた事案です。
離婚により親権者とならなくなった側の親にとって、面会交流は子と交流できるほぼ唯一の機会ですから、相手方の意向を尊重しつつ、双方の希望に沿った内容にて解決することができました。
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