一新総合法律事務所高崎事務所では、刑事事件に関する被疑者・被告人の方、
あるいは刑事事件の被害者の皆さまからのご相談に対応しています。
群馬県内で、「警察からの呼び出しを受けている。」「身内が逮捕されてしまった。」
「刑事事件の被害に遭ってしまった。」などのお悩みがある方は、
お気軽に当事務所までお問合せください。
目次
刑事事件を起こしてしまった場合、「被疑者」として逮捕・勾留され、身体拘束を受けてしまうことがあります。逮捕・勾留により身体が拘束されている期間中(通常は最大で23日間です。)に、捜査機関は、犯罪事実に関する捜査を行います。これは、直接の犯罪事実に限らず、事実上いわゆる余罪の捜査・取調べも含まれます。
刑事事件を起こしたものの逮捕・勾留されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。この場合、日常生活を送りつつ、捜査機関からの呼出しに応じて取調べに対応していくことになります。この場合、捜査機関の側に、時間的な制約はありませんので、最終的な処分がいつになるのかはっきりしないところがあります。
捜査を尽くした段階で、検察官が、当該事件をどのように処分するのかを決定します。これを終局処分と言い、終局処分には、大きく①不起訴、②略式起訴③公判請求(正式起訴)の3つに分けられます。
被疑者段階から弁護人が選任されている場合には、基本的には公判請求後もその弁護人が引き続き公判(刑事裁判)を担当することになります。在宅被疑者の時点で弁護人が就いていない場合には、公判対応のために弁護人を選任する必要があります。
身に覚えのない犯罪の容疑をかけられ、逮捕・勾留、ひいては起訴されるケースが稀にあります。その人が実際に犯罪を行ったのかどうか、という点は、刑事訴訟法にのっとった裁判所による審理の結果決まるものであり、判決が出るまでは未確定の事項です。しかし、逮捕・勾留は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があればできることになっているので、無実の方が逮捕されてしまうケースも残念ながら稀にあります。
身に覚えのない事件で身柄拘束を受けた場合はもちろん、在宅のまま捜査機関からの呼出しに応じる場合でも、弁護人を選任せずに対応することは極めて危険です。身に覚えのない事実であっても、自白する旨の内容の調書がとられてしまうと、それを覆すのは簡単ではありません。身に覚えのない犯罪の疑いをかけられているケースでは、できるだけ早く弁護人を選任し、疑いを晴らすための弁護活動をしていくことが重要になります。
逮捕・勾留されると身柄が留置施設に留め置かれることになりますので、自由に面会をしたり、話をしたりすることは基本的にできません。
また、親族が逮捕されるというのは一大事ですし、いつになったら釈放されるのか、刑務所に行かなければならないのかなど、分からないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。弁護人が選任されれば、時間帯・回数の制限なく、面会をすることができます。捜査官以外の者と話をすることで、ご本人の精神的な不安が和らぎ、ご家族のみなさまもある程度情報や見通しをお伝えすることができますので、不安の軽減にもつながります。また、不当に身柄拘束がなされたケースでは、検察官・裁判官に申し入れを行い、必要に応じて不服申立て(準抗告)の手続を行うなどして、一日も早く身柄が解放されるよう弁護活動を行うことが可能になります。
弁護人を選任せずに在宅で取調べ等に対応していた場合であっても、公判請求(正式起訴)されてしまったときには、刑事裁判のために弁護人を選任する必要があります。通常は、裁判所から送られてくる起訴状とともに、弁護人選任に関する書類が同封されています。国選弁護人の選任要件を満たさない場合には、自身で弁護人を見つける必要があります。
起訴され、刑事裁判への対応となると、弁護人の側で検察官が提出した証拠を謄写(コピー)した上で、被告人と協議し、弁護の方針を立てていきます。十分な準備期間を確保するためにも、早めに弁護士に相談することが重要です。
犯罪被害に遭われた方が取り得る行動として最初に思いつくのは、「被害届」の提出です。被害届は、犯罪被害の発生後、さほど間を開けずに提出することが多いでしょう。しかしながら、被害届は、「私は犯罪の被害に遭いました。」という事実を捜査機関に伝えるという意味しか持たず、刑事訴訟法に規定のある手続ではありません。
これに対して、告訴(犯罪被害者が行うもの)・告発(犯罪被害者以外の者が行うもの)は、刑事訴訟法上に規定があります。これは、捜査機関に対して、「当該加害者の処罰を求める。」という意思表示を含んでいる点で、被害届とは異なります。
告訴・告発を行う場合、それぞれ告訴状・告発状を作成して、原則として管轄の警察署長宛てに提出する必要があります(実際の担当は刑事課等になります。)。口頭での告訴・告発も認められていますが、正確な内容を申告するためにも書面で提出することが重要です。告訴・告発については捜査機関側に受理義務があると解釈されていますが(犯罪捜査規範63条1項)、実際には告訴・告発をなかなか警察が受理してくれないということがあります。告訴・告発の手続を弁護士に依頼した場合には、弁護士の側で正確な内容の告訴状・告発状を作成することができるほか、告訴・告発が不当に不受理とされることのないよう警察等の捜査期間と掛け合うことが可能になります。
被害者参加とは、特定の重大犯罪について、その被害者やご遺族の方が、刑事裁判に参加する制度です。具体的には、訴訟追行に当たる検察官の行為について意見を述べたり、その行為の説明を受けたりすることができます。
また、一定の場合には、犯罪被害者やご遺族が公判期日に出席し、心情に関する意見や犯罪に関する事実や法律の適用についての意見を述べることができますし、一定の範囲で被告人(加害者)や証人に対して直接質問を行うこともできます。
ご自身で手続きが難しい場合には、弁護士を被害者参加弁護士に選任することにより、被害者の方の素直なお気持ちや意見を法的に整理し、検察官や裁判所に分かりやすく伝えることをサポートすることが可能です。
刑事裁判は、あくまでも被告人を処罰するかどうかという点を判断することが目的なので、財産的な損害の回復を求めるためには、別途、被害者の側から積極的に行動を起こさなければなりません。
加害者の刑事裁判が終了する前であれば、加害者の弁護人をとおして示談の申入れがあることもありますが、刑事裁判終了前後を問わず、被害者に対して特に何の打診もないこともあります。
犯罪被害を受けた場合の損害賠償請求権は、基本的には民法709条の不法行為に該当しますが、消滅時効期間の関係もあるので、損害の回復を図るためには、お早目に弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は創業40年の実績を有する法律事務所で、債務整理案件については事務所全体で個人・法人のお客様あわせて年間200件以上のご依頼を受け、解決してまいりました(※2019年実績)。事務所内には、過去の債務整理の経験やノウハウが蓄積されており、こうした経験やノウハウを活かして案件処理を行えるのが当事務所の強みです。
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ご相談の際は、プライバシーに配慮し個室の相談室でお話をうかがいます。ご相談にいらっしゃったことで借入れや負債に関する情報が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談いただけます。
ご相談は1回45分5000円(税込)です。
※45分を超える場合には、15分ごとに2,500円(税込)を追加いたします。
ご相談は予約制です。電話もしくはメールフォームよりご予約ください。
ご相談予約について詳しくはご依頼方法をご覧ください。
種別 | 着手金/手数料 | 報酬金 |
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情状弁護事件(第1審) | 22万円~55万円 | 不起訴・罰金・執行猶予・求刑された刑が減軽された場合、22万円~55万円 |
否認事件・裁判員裁判対象事件(第1審) | 55万円以上 | 不起訴・罰金・執行猶予・求刑された刑が減軽された場合、33万円以上 無罪となった場合、55万円以上 |
上訴事件 | 事件の種別に応じて、第1審の着手金に準じる。 | 被告人上訴事件で、罰金・執行猶予・求刑された刑が減軽された場合および無罪となった場合は、事案の種別に応じて、第1審の報酬金に準じる。 検察官上訴事件で、検察官の控訴が棄却・取下げされた場合、55万円以上 |
再審請求 | 55万円以上 | 再審によって確定判決が変更された場合、55万円以上 |
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続 | 27万5000円以上 | 申立が受理または認容された場合、27万5000円以上 |
少年付添人事件/抗告、再抗告、保護処分の取消し | 22万円~55万円 | 不処分、保護観察処分の場合、22万円以上 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分の場合、33万円以上 |
犯罪被害者対応 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
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