一新総合法律事務所高崎事務所では、個人の方の借金に関するご相談、
事業者の方の借入金や負債に関するご相談に対応しています。
高崎市内で「収入が減ってしまい借金の返済が困難になった」
「カードの残高が増えすぎて困っている」
「会社の資金繰りが苦しい」などのお悩みがある方は、
お気軽に当事務所までお問い合わせください。
目次
当事務所は創業40年の実績を有する法律事務所で、債務整理案件については事務所全体で個人・法人のお客様あわせて年間200件以上のご依頼を受け、解決してまいりました(※2019年実績)。事務所内には、過去の債務整理の経験やノウハウが蓄積されており、こうした経験やノウハウを活かして案件処理を行えるのが当事務所の強みです。
債務整理案件のご依頼を受けるにあたっては、全件について弁護士との面談相談を実施させていただいております。現在のご家庭の状況や収入・資産の状況などについて弁護士が直接お話をうかがい、それぞれに合った解決方法を提案させていただきます。
ご相談の際は、プライバシーに配慮し個室の相談室でお話をうかがいます。ご相談にいらっしゃったことで借入れや負債に関する情報が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談いただけます。
個人の債務整理については、相談料初回無料です。
※2回目以降
個人の方は、45分5,000円(税込)
個人事業主の方は、30分11,000円(税込)
ご相談は予約制です。電話もしくはメールフォームよりご予約ください。
ご相談予約について詳しくはご依頼方法をご覧ください。
手数料 | 330万円(債権者数10社まで。) 債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算 管財事件の場合は、別途5万5000円を加算 |
その他 | 印紙、申立時の予納金等で3万円 破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要※ ※予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。
手数料 | 44万円(債権者数10社まで。) 債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算 住宅資金特別条項を定めるときは11万円を加算 |
その他 | 印紙、申立時の予納金等で4万円 再生手続開始後に、分割予納金が別途必要※ ※分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。 |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
1社あたり | 5万5000円 ※4社目以降は1社につき3万3000円 |
過払金受領がある場合のみ、その22% (なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。) |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
1社あたり | 1万1000円 | 過払金受領がある場合のみ、その22% |
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。
債務の完済後にご依頼いただいた場合の金額です。
完済されていない場合は「任意整理」の基準が適用されます。
種別 | 負債額 | 着手金/手数 | 報酬金 | 実費 |
---|---|---|---|---|
任意整理 | 1億円未満 | 110万円 | 換価・回収額の11%以下 (清算型) 元利金減免額の11%以下 (再建型) |
適宜必要 |
3億円未満 | 165万円 | |||
5億円未満 | 220万円 | |||
10億円未満 | 275万円 | |||
10億円以上 | 330万円以上 | |||
自己破産 | 5000万円未満 | 110万円 | なし | 印紙代・郵券代 予納金(裁判所が定める額) |
1億円未満 | 165万円 | |||
3億円未満 | 220万円 | |||
5億円未満 | 275万円 | |||
10億円未満 | 330万円 | |||
10億円以上 | 385万円以上 | |||
民事再生 | 5000万円未満 | 220万円 | 220万円 | 印紙代・郵券代 予納金(裁判所が定める額) |
1億円未満 | 330万円 | 330万円 | ||
3億円未満 | 385万円 | 385万円 | ||
5億円未満 | 440万円 | 440万円 | ||
10億円未満 | 550万円 | 550万円 | ||
10億円以上 | 660万円以上 | 660万円以上 |
※中小企業活性化協議会を利用した任意整理手続、日弁連特定調停スキームを利用した法人の債務整理手続等については、清算型(廃業型)手続においては自己破産の、再生型手続において民事再生の報酬額を基準として、着手金・報酬額を協議により決定します。
※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。