債務整理のご相談

土曜無料相談会

一新総合法律事務所高崎事務所では、個人の方の借金に関するご相談、
事業者の方の借入金や負債に関するご相談に対応しています。
高崎市内で「収入が減ってしまい借金の返済が困難になった」
「カードの残高が増えすぎて困っている」
「会社の資金繰りが苦しい」などのお悩みがある方は、
お気軽に当事務所までお問い合わせください。

主な債務整理の方法

個人の債務整理

【個人破産】
個人破産の手続は、銀行やクレジットカード会社などに対する債務の返済が困難になった場合に、裁判所に申立てを行い、債務を免責してもらうための手続です。
個人破産の手続を行った場合、保有している資産はお金に換えて債権者に配当されることになりますが、生活に必要な一定の範囲の資産は手元に残しておくことができます。
必要な事項を裁判所にきちんと報告し、債務の免責を受けるための要件をクリアすれば、債務のない状態で再スタートを切ることができます(※)。
※ただし、各種税金など免責されない債務が一部あります。

手続について詳しく知りたい方は当事務所の自己破産のページをご覧ください。
【個人再生】
個人再生の手続は、銀行やクレジットカード会社などに対する債務の返済が困難になった場合やそのおそれのある場合に、裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を受け債務の一部をカットしてもらい、3年から5年の期間でそのカットされた債務を支払っていく手続です。
個人再生の手続には、再生計画案のなかで住宅資金特別条項を定めることで、住宅ローンの支払いを継続し、自宅を残したまま債務を整理することができるというメリットがあります。また、ギャンブルで多額の借金を作ったなど、個人破産による免責が見込まれない案件の債務整理方法としても有効です。

手続について詳しく知りたい方は当事務所の個人再生のページをご覧ください。
【任意整理】
任意整理は、金融機関やクレジットカード会社などの債権者と交渉して、利息・遅延損害金・分割払いの方法などの返済条件を変更する手続です。
任意整理の手続では、自己破産、個人再生などの法的な整理手続と異なり、裁判所を介さずに弁護士が債権者と個別にやり取りをして、返済条件の変更に向けた交渉を行います。
任意整理をすることで、月々の返済額を減らす、将来発生する利息や遅延損害金の全部または一部をカットするなど、無理のない返済条件に変更できる可能性があります。

手続について詳しく知りたい方は当事務所の任意整理のページをご覧ください。
【過払金返還請求】
長期間にわたって特定の金融業者から借入れ・返済を繰り返していたケースでは、本来支払う必要のない利息を支払い、借金が過払いの状態になっていることがあります。
そのようなケースでは、利息制限法に定める利率で引き直し計算を行い、過払金が発生している場合には弁護士が金融業者に対して返還請求を行います。

手続について詳しく知りたい方は当事務所の過払金返還請求のページをご覧ください。

法人の債務整理

【任意整理】
任意整理とは、裁判所を通さずに、債務者が依頼した弁護士が主導して、個別の債権者との間で交渉を行い、負債の整理を行う手続です。
【民事再生】
民事再生の手続は、会社・法人が、支払不能、支払停止、債務超過といった破産の原因となる事実が生ずるおそれがあるときに、裁判所に申立てを行い、再生債権者の多数の賛成を得て、債務のカットを含む再生計画の認可を受け、事業再生を図る手続です。
再生の方法としては、カットされた債務を分割弁済していく「自力再建型」と、事業をスポンサーに譲渡してその対価を債権者へ分配する「事業譲渡型」があります。
【法人破産】
法人破産の手続は、会社・法人が、借入金や買掛金などの負債の支払いが困難となった場合に、裁判所に申立てを行い、会社を清算する手続です。
法人破産の手続が開始されると、裁判所から選任された破産管財人が破 産法に則って、会社・法人の保有資産の換価や処分を行い、債権者に対して配当を行います。

法人の債務整理について詳しく知りたい方は当事務所の法人破産専門サイトをご覧ください。

一新総合法律事務所の3つの強み

●豊富な解決実績

当事務所は創業40年の実績を有する法律事務所で、債務整理案件については事務所全体で個人・法人のお客様あわせて年間200件以上のご依頼を受け、解決してまいりました(※2019年実績)。事務所内には、過去の債務整理の経験やノウハウが蓄積されており、こうした経験やノウハウを活かして案件処理を行えるのが当事務所の強みです。

●面談相談で適切な解決方法をご提案します

債務整理案件のご依頼を受けるにあたっては、全件について弁護士との面談相談を実施させていただいております。現在のご家庭の状況や収入・資産の状況などについて弁護士が直接お話をうかがい、それぞれに合った解決方法を提案させていただきます。

●プライバシーに配慮した相談体制(秘密厳守)

ご相談の際は、プライバシーに配慮し個室の相談室でお話をうかがいます。ご相談にいらっしゃったことで借入れや負債に関する情報が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談いただけます。

相談予約方法・相談料について

個人の債務整理については、相談料初回無料です。
※2回目以降
個人の方は、45分5,000円(税込)
個人事業主の方は、30分11,000円(税込)
ご相談は予約制です。電話もしくはメールフォームよりご予約ください。

ご相談予約について詳しくはご依頼方法をご覧ください。

ご依頼の際にかかる費用について

個人の債務整理

個人破産手続にかかる費用
手数料 330万円(債権者数10社まで。)
債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算
管財事件の場合は、別途5万5000円を加算
その他 印紙、申立時の予納金等で3万円
破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要※
※予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。

個人再生手続にかかる費用
手数料 44万円(債権者数10社まで。)
債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円を加算
住宅資金特別条項を定めるときは11万円を加算
その他 印紙、申立時の予納金等で4万円
再生手続開始後に、分割予納金が別途必要※
※分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税別金額です。

任意整理手続にかかる費用
着手金 報酬金
1社あたり 5万5000円
※4社目以降は1社につき3万3000円
過払金受領がある場合のみ、その22%
(なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。)

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

過払金返還請求にかかる費用
着手金 報酬金
1社あたり 1万1000円 過払金受領がある場合のみ、その22%

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

債務の完済後にご依頼いただいた場合の金額です。
完済されていない場合は「任意整理」の基準が適用されます。

法人の債務整理

種別 負債額 着手金/手数 報酬金 実費
任意整理 1億円未満 110万円 換価・回収額の11%以下
(清算型)
元利金減免額の11%以下
(再建型)
適宜必要
3億円未満 165万円
5億円未満 220万円
10億円未満 275万円
10億円以上 330万円以上
自己破産 5000万円未満 110万円 なし 印紙代・郵券代
予納金(裁判所が定める額)
1億円未満 165万円
3億円未満 220万円
5億円未満 275万円
10億円未満 330万円
10億円以上 385万円以上
民事再生 5000万円未満 220万円 220万円 印紙代・郵券代
予納金(裁判所が定める額)
1億円未満 330万円 330万円
3億円未満 385万円 385万円
5億円未満 440万円 440万円
10億円未満 550万円 550万円
10億円以上 660万円以上 660万円以上

※中小企業活性化協議会を利用した任意整理手続、日弁連特定調停スキームを利用した法人の債務整理手続等については、清算型(廃業型)手続においては自己破産の、再生型手続において民事再生の報酬額を基準として、着手金・報酬額を協議により決定します。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

解決事例

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