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★スタッフブログ★玉村町のコロナ対策(経済編)

2020年9月18日

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玉村町が独自に取り組んでいるコロナ対策をご紹介いたします。

☆手続きの流れ及び必要書類につきましては、玉村町役所HP(各補助金・助成ページ)に掲載されているご案内をご確認ください。

 

玉村町小規模事業者緊急支援助成金(対象者拡充)

玉村町小規模事業者事業継続支援助成金

玉村町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高が減少し経営に支障をきたしている小規模事業者に対して、事業活動の維持・継続のための支援として各助成金を交付しています。玉村町では、感染症拡大の影響が長期化している状況を受け、各助成対象者の拡充・助成金の上乗せを実施しました。

 

各助成対象者は以下の通りです。

・玉村町内で令和元年12月末日までに創業しており、申請日時点において、継続して営業している小規模事業者

・小規模事業者・業種に関わらず、従業員20名以下の事業者

・個人事業主が事業を行う支店・フランチャイズ店

(法人が事業を行う支店・フランチャイズ店は除く)

・玉村町外に事業所を持ち、令和元年12月末日時点で町内に住民登録がある個人事業主

・今後も事業を継続する意思がある事業者  

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、1か月(令和22月から令和28月までの任意の月)の売上高が前年同月比20%以上減少している事業者。50%以上減少している事業者には助成金が上乗せされます。対象月の前年同月以降に創業した事業者の場合は、創業の翌月から令和21月までの月平均との比較になります。

・市町村税等の滞納がない事業者

 (新型コロナウイルス感染症の影響により徴収が猶予されている場合は除く)

※性風俗関連特殊営業事業者、宗教法人等は除く。

 

助成金額は、

緊急支援助成金10万円(1事業者1回限り)

事業継続支援助成金20万円(1事業者1回限り)

※対象月と比較する前年同月の売上が20万円に満たない事業者は除く。

 

申請期間は、令和261日から令和21130日まで

<玉村町小規模事業者緊急支援助成金(対象者拡充)及び 玉村町小規模事業者事業継続支援助成金>

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策資金

玉村町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高が減少し経営に支障をきたしている町内中小企業の資金繰りや経営安定のための緊急経済対策として、玉村町小口資金の運転資金について支払った利子4年間分と信用保証料の全額を助成しています。

 

<玉村町小口資金>

融資対象者は、原則として、玉村町内に1年以上継続して事業所等を有する中小企業者及び小規模事業者で、かつ町税及び国税・県税を完納している事業者

 

融資限度額1,250万円

融資期間 運転資金6年以内(内据置6か月以内)

利率 2.2

申請先は、玉村町内の金融機関となります。

 

<緊急経済対策資金>

資格要件は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、最近3か月のうち1か月の売上高が前年同月比で10%以上減少している事業者

 

資金使途 運転資金のみで、借換は対象となりません。

保証料補助 全額補助

利子補給 4年間分の利子を全額補助

対象期間 令和251日から令和21031日の玉村町小口資金の融資実行分まで

<新型コロナウイルス感染症緊急経済対策資金>

 

緊急経済対策住宅等リフォーム支援事業補助金

玉村町では、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けている地域経済の活性化対策の一環として、住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を促進するため、町内の施工業者によって住宅等の改修等工事を行う場合に補助金を交付しています。

 

補助金額は、補助対象工事に係る金額(消費税を含まない)の100分の20に相当する金額(上限20万円)

※補助対象工事が20万円未満の場合は、補助金の交付対象となりません。

 

申請期間は、令和271日から令和21225日まで

※補助金申請に際し、いくつかの要件がありますのであらかじめご確認ください。

<緊急経済対策住宅等リフォーム支援事業補助金>

 

新型コロナウイルスに係る消毒事業補助金

玉村町では、社会生活を早期に復旧するための対策として、新型コロナウイルスにより、施設等の建物を消毒する必要が生じた事業者に消毒費用の2分の1を助成しています。

 

対象者は、以下の項目すべてに該当する事業者となります。

・玉村町内に事業拠点がある事業者

・従業員や常時利用者の新型コロナウイルス感染者が確認されたことにより、保健所の指導の下で施設等、建物の消毒をした事業者

但し、感染者が訪問しただけの建物の消毒は含まない。

・町税に滞納がない事業者

・暴力団・暴力団員及び暴力団員等に該当しない事業者

 

対象となる経費は、令和262日から令和3331日実施分の新型コロナウイルス感染に係る施設等、建物の消毒費用となります。

限度額は、消毒費用の2分の1の額(上限25万円)、1事業所1回限り

申請期限は、令和3年4月末日までです。

<新型コロナウイルスに係る消毒事業補助金>

 

一新総合法律事務所高崎事務所では、法律専門家として地域のみなさまをサポートすべく、有用な情報を提供させていただくと共に、コロナウイルス関連の労働問題等でお困りのみなさまからのご相談に積極的に対応しています。

 

群馬県内・佐波郡玉村町内で弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所高崎事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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