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2020年10月6日
コラム
高崎事務所長・下山田聖弁護士による法務情報です。
昨今、弁護士以外の者が退職代行サービスを提供することが多くあります。
弁護士法72条により、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務を行うことは禁止されています。
ここにいう「法律事務」というのは、報酬を得る目的で示談等の交渉を行うことも含まれています。
そのため、弁護士でない者が行う退職代行サービス業者の場合には、退職条件等について会社と交渉をすることはできず、「退職したいという本人の意思やその条件をただ伝える」という民法上の「使者」という役割が限度です。
これを超えて、弁護士でない退職代行業者が、本人を代理して、会社との間で何らかの交渉を行うことは、「非弁行為」となり弁護士法によって禁止されているということです。
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