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2020年10月14日
コラム
群馬県内の相続(遺産分割事件数)についてご紹介します。
裁判所のサイトには、相続(遺産分割事件数)の統計資料が年度別に公開されています。
(令和元年(2019年)まで発表)
※平成12~平成18年度「家事 第40表」
※平成19~平成24年度「家事 第42表」
※平成25~令和元年度「家事 第44表」
司法統計の中にある年度別の「遺産分割事件数-終局区分別-家庭裁判所別」のデータによりますと、全国の遺産分割事件総数・群馬県の遺産分割件数は以下のとおり発表されています。
※画像をクリックすると拡大します※
全国各地の遺産分割件数は例年150件前後が平均で、群馬県は全国平均より多い件数となっております。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、親族が亡くなったにもかかわらず、熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることが可能となりました。
また、相続税の申告納付の期限についても、個別延長の申立てが可能となる特例的な措置が取られています。
当事務所では相続に関するご相談は初回相談料無料です。
相続手続きは、税金に関する手続きや、不動産の所有権移転登記手続き、不動産の売買など、様々な手続きが必要になる場合があります。
これらの手続きのたびに士業や業者を探すことになれば、費用がかかりますし、心理的なご負担も大きくなります。
当事務所では税理士や司法書士、不動産業者などと連携し、相続に関する様々な問題をワンストップで解決することができます。
相続・遺産分割・遺留分などの問題でお悩みでしたら、群馬県高崎市の一新総合法律事務所 高崎事務所へご相談ください。
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ご不明点や不安に思っていらっしゃることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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