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2020年11月5日
コラム
下山田聖弁護士の労務情報です。
毎年、秋から冬にかけてはインフルエンザが流行する季節です。
今年は、新型コロナウイルスの流行に伴い、図らずしてマスク着用や手の消毒等が意識的に実施されていることもあり、インフルエンザは例年と比べて流行しない可能性もありますが、労務管理の観点からは、インフルエンザに罹患した従業員に対してはどのような対応を取ればよいのでしょうか。
労働法上は、従業員がインフルエンザに罹患した場合に会社が取るべき対応は規定されていません。
この点、学校の児童生徒や職員に対するものとしては、学校保健安全法及びこれに基づく学校保健安全施行規則が定められており、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の場合には、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児の場合は3日)」は出席停止とする、と定められています。
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