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2020年11月11日
コラム
今回は、法律業界の略語?アルファベット編として、日ごろ業務の中で多用するアルファベットをご紹介します。
アルファベット編以外があるのかどうかは未定ですし、私の個人的な体験に基づくものかもしれませんが、お付き合いください。
一般には、請求者をX、被請求者をYとしていることが多いと思います。
訴訟では、Xが原告、Yが被告として略記するのが一般的です。
Aは、刑事事件で、被疑者・被告人を指すときに使います。
Vは、刑事事件における被害者、Wは証人(目撃者等)を指すときに使います。
刑事事件の尋問手続をQと略記・呼称することがあります。(なぜか民事事件では使うことが少ない気がします。)
AQであれば被告人質問、VQであれば被害者尋問です。
Jは裁判所(裁判官)、Pは検察官(検察庁)、Bは弁護士です。
検察庁のことをP庁と呼んだりもします。
Kは警察官です。
刑事事件において、供述調書の意味で使われています。
KSであれば警察官作成の供述調書ですし、PSであれば検察官作成の供述調書です。
AやWと組合せて、AKS(警察官作成の被疑者供述調書)、WPS(検察官作成の目撃者供述書)などのようにも使われます。
その他、ドイツ語由来で債権者をG、債務者をS、保証人をBと記載する例がありますが、これはどちらかというと学者由来であり、実務の上で使うことはあまりないと思います。
覚えたからと言ってどうということはないですが、「AQ案を作らないと…」とか「PSは不同意にする!」などとつぶやいている人がいれば、まず間違いなく弁護士だと思います。
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