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【コラム】離婚後に必要となる手続とは?

2020年12月9日

コラム

一新総合法律事務所が独自にまとめている

離婚後の暮らしのための主な届出リスト

についてご紹介いたします。

 

離婚した際に、必要となる手続をまとめたものになります。

すべての手続を網羅したものではありませんが、これから離婚しようか考えている方や現在離婚に向けて話し合いをしている方、離婚調停や裁判中の方など、こちらの届出リストを参考にしていただければ幸いです。

なお、こちらに記載されているものでも、ケースによっては手続不要な場合や、記載されていなくても手続が必要となる場合もございますので、ご了承ください。

 

公的な届出

□住民票の世帯主変更届

□住民票の異動届(転居した場合)

□健康保険の加入および変更届

□年金の種別変更届

□運転免許証およびパスポートの氏名、住所変更届

□印鑑登録の変更届

 

日常生活に関する届出

□預金通帳の氏名および住所変更届

□クレジットカードの氏名および住所変更届

□携帯電話の氏名および住所変更届

□ご自身の生命保険の氏名および住所、受取人等の変更届

□借家および賃貸マンション、アパート等の契約名義変更届

 

財産に関する届け出

□不動産の所有名義変更届

□自家用車の所有名義変更届

□電話加入権の契約名義変更届

 

子どもに関する届出

□転入学届(転校が必要な場合)

□子どもの健康保険の異動届(※)

□医療費助成制度の申請届

□児童扶養手当の申請届

□児童育成手当の申請届

 

※子どもの健康保険は、両親の離婚後も、それまでの扶養者の健康保険に入れておくことができます。(夫が会社員・妻子とも夫の勤務先の健康保険に入っていたご家族の場合、離婚後、妻は国民健康保険かご自身の勤務先の健康保険に加入しますが、子どもは夫が承諾すれば、従来の健康保険を継続できます。)

※夫が国民健康保険に加入している場合、離婚で子と夫が別家庭になると、健康保険の継続利用ができません。​夫が承諾すれば、従来の健康保険を継続できるケースもあります。

 

離婚問題はご相談していただくことで、みなさまの安心にもつながります。

離婚を検討しているけど今後どのように進めていけば良いのか分からない、離婚協議や調停裁判をしているもののうまく進まない、離婚後のトラブルなど、離婚に関する問題でお悩みでしたら、群馬県高崎市の一新総合法律事務所 高崎事務所へご相談ください。

 

*みなさまが安心してご相談できる環境をご用意するため、柔軟に対応いたします。

ご不明点や不安に思っていらっしゃることがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。


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