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【コラム】養育費の取り決め状況とは?

2020年12月21日

コラム

養育費についてご紹介します。

厚生労働省サイトには、ひとり親家庭の養育費の取り決め状況の統計資料が掲載されています。

 

 

<母子世帯の母の養育費の取り決め状況等>

※画像をクリックすると拡大します※

 

<父子世帯の父の養育費の取り決め状況等>

※画像をクリックすると拡大します※

 

直近で公表されている平成28年度(2016年)の養育費の取り決め状況を見ると、

母子世帯では、

「取り決めをしている」…42.9%(前回調査では37.7%)

「取り決めをしていない」…54.2%(前回調査では60.1%)

父子世帯では、

「取り決めをしている」…20.8%(前回調査では17.5%)

「取り決めをしていない」…74.4%(前回調査では79.1%)

と発表されています。

ひとり親家庭の約半数以上の方が養育費の取り決めをされていないことが分かります。

 

ひとり親家庭の「養育費の取り決めをしていない」大きな理由として、以下のとおり発表されています。

<母子世帯・養育費の取り決めをしていない理由>

※画像をクリックすると拡大します※

 

<父子世帯・養育費の取り決めをしていない理由>

※画像をクリックすると拡大します※

 

養育費の取り決めをしていない大きな理由として、

母子世帯では、

「相手と関わりたくない」「相手に支払う能力がないと思った」の順で多く、

父子世帯では、

「相手に支払う能力がないと思った」「相手と関わりたくない」の順で多くなっています。

 

養育費は、子どもの監護や教育のために必要なお金です。

一般的には、未成年(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費になります。

令和元年(2019年)12月には、これまでの算定表に代わる新しい算定表も発表されました。

<養育費・婚姻費用算定表>

改定後の算定表によると、これまでの金額より増額になるケースもあります。

 

離婚を検討しているけど今後どのように進めていけば良いのか分からない、離婚協議や調停裁判をしているもののうまく進まない、離婚後の養育費・面会交流のトラブルなど、離婚に関する問題でお悩みでしたら、群馬県高崎市の一新総合法律事務所 高崎事務所へご相談ください。

この記事を監修した弁護士

弁護士 下山田 聖

下山田 聖(しもやまだ さとし)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。


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