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アスベスト被害に関する勉強会を開催いたしました。

2021年8月4日

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本年5月17日に、最高裁は4件の建設アスベスト損害賠償請求訴訟についての判決を言い渡し、国及びアスベスト建材を製造したメーカーの責任を認める判断を示しました。

この判決を受け、6月には未提訴のアスベスト被害者への救済策として、国会で「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立しました。

参考:厚生労働省HP「建設アスベスト給付金制度について」

 

最高裁判決及び被害者救済法の成立を受けて、当事務所でもアスベスト被害勉強会を立ち上げ、7月30日には第2回「アスベスト被害勉強会」を開催いたしました。

今回の勉強会は、高崎事務所長の下山田聖弁護士が司会を務め、

  • 石綿(アスベスト)に関する基本的な知識の確認と、石綿による健康被害の症状
  • 石綿(アスベスト)に関する法規制の時系列
  • 最高裁判示について
  • 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律について

以上の内容を中心に、アスベスト問題についての知識を深めました。

 

今後も継続的に勉強会を開催し、石綿(アスベスト)による健康被害に遭われた方の救済に努めてまいります。

【事務局】


石綿(アスベスト)を扱う仕事に従事していた方で、中皮腫・肺がん・石綿肺などの診断を受けた方は、賠償金・給付金を受け取ることができる可能性があります。

ご本人に限らず、ご家族・ご遺族の方も、まずは当事務所までご相談ください。

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