事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。
2020年5月13日
お知らせ
弁護士会照会とは、弁護士からの申請に基づき、その弁護士が所属している弁護士会(原則的には都道府県単位です。)が、官公庁、企業、事業所等に対して、とある事実について回答を求める法律上の制度です。
これは、弁護士法23条の2に根拠があるので、「23条照会」とも呼ばれます。
例えば、夫の不倫が発覚したので不倫相手に慰謝料を請求したいが、携帯電話番号しか分からない、というケースがあります。
このような場合に、弁護士会照会制度を利用して、携帯電話番号をもとに、各通信会社に対して、契約回線ごとに登録している契約者の情報の回答を求めることがあります。
ただし、弁護士会照会を利用するには、弁護士が「受任している事件」であることが必要であり、調査自体を目的としてこれを利用することはできません。
そのため、弁護士会照会制度を利用して調査することだけを弁護士に依頼するということはできません。
また、照会できる事項も、「受任している事件」のために必要な範囲に限られます。
上の不倫の例でいうと、通信会社が保有している契約者の住所、自宅電話番号等の情報であれば開示してもらえることが多いと思いますが、これを超えて、相手方の携帯料金の引落口座等の情報を開示してもらうのは難しいと思います。
なお、弁護士会照会で、各関係先に対して照会をするのは、あくまでも「弁護士会」ですので、各弁護士会には、個々の弁護士から届いた弁護士会照会の申請をチェックする部署が設けられていることが大半です。
弁護士会から照会の申出を受けた各機関には、原則として、当該照会事項に回答・報告する義務があるものとされていますし、弁護士法23条の2に基づく照会に対する回答は、「法令に基づく」回答ですので、本人の同意なく開示したとしても、個人情報保護法の規定には違反しません(個人情報保護法23条1項1号参照)。
また、各機関からの回答によって得られた情報は、弁護士会を通して、申請をした個々の弁護士のもとに伝えられます。
弁護士は、あくまでも「受任している事件」に必要な範囲で情報を入手したわけですから、この範囲を超えて、入手した情報を自由に利用することはできません。
場合によっては、当該依頼者に対しても情報を開示できないと判断するケースもあるでしょう。
弁護士会照会を利用する際の手数料は、個々の弁護士が所属している弁護士会によって様々ですが、おおむね5000円から1万円程度です。
弁護士にお願いしたいけれど、相手方の住所が分からない、というときには、弁護士会照会の制度を使って判明することもありますし、他の手段で判明するということもあります。
お困りごとがありましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
~高崎事務所 所長 下山田 聖~
◇高崎事務所へのご相談予約は★ご依頼方法★
◇高崎事務所の連絡先およびアクセスは★アクセスページ★
★よく検索されているキーワードのコラムはこちらです★
* 記事の内容については、2020年5月執筆時の法令または情報に基づく
* 当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証