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2020年6月8日
お知らせ
金融機関や消費者金融からの借入れについて、支払が滞ってしまった場合には、届け出てある住所宛てに請求書が届いたり、催促の電話がきたりします。
貸した側としては、支払の約束が守られていないということですから、当然といえば当然の対応です。
さて、このような催促を放っておくと、裁判所から、「支払督促」という文書が届くことがあります。
「支払督促」というのは民事訴訟法382条以下に規定がある手続です。
ただ、裁判所が独自にこれを送付することはありませんので、債権者である金融機関の側が行動を起こした、ということが分かります。
「支払督促」の文書が届いたまま放っておくと、最終的には、「確定判決と同一の効力」が発生します。
この場合、①消滅時効の期間が10年になること(民法169条1項)と、②強制執行ができるようになること(民事執行法22条4号、7号)が債務者にとっては大きなデメリットです。
債権者は、消滅時効期間が近くなってくると、時効による債権の消滅を免れるために支払督促手続を申し立てることがあります。
また、強制執行とは、債権者が、債務者の財産を差し押さえて、そこから強制的に債権を回収する手続です。
差押えの対象となる財産は、債務者の預貯金、不動産、給与等が考えられます。
特に、債権者に勤務先が知られていて、給与の差押えがなされた場合、勤務先もその情報を把握することになります(裁判所からは、給与のうち一部を債権者の側に支払うよう、勤務先に命令がでます。)。
そうすると、事実上、勤務先にいづらくなってしまうこともあるでしょう。
裁判所からの書類が届いたら、無視することなく内容を確認し、今後の対応が不安、ということであれば、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人一新総合法律事務所では支払督促についても、豊富な取扱い経験がございます。
「支払督促の書類が裁判所から届いた」、「支払督促を申し立てたい」など、支払督促について、群馬県内・高崎市内の弁護士に相談されたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
~高崎事務所 所長 下山田 聖~
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