事務所からの最新情報や法律に関する情報をご紹介します。
2020年9月15日
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藤岡市が独自に取り組んでいるコロナ対策をご紹介いたします。
☆手続きの流れ及び必要書類につきましては、藤岡市役所HP(各補助金・助成ページ)に掲載されているご案内をご確認ください。
藤岡市では、市内小規模事業者が行う新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策にかかる費用の一部を補助しています。
各業種で定められている新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに対応するために、令和2年9月15日以降に購入した以下の備品の購入費が対象となります。
・飛沫防止に関するもの
・密閉環境を改善するもの
・接触を減らすためのもの
・消毒液、ビニール手袋その他の衛生用品の購入 等
補助金額は、対象経費の3分の2
※上限5万円(1事業者1回限り)
対象者は、藤岡市内に事業所や店舗(支店や営業所含む)を有し、主たる業種として小売業、宿泊業、飲食サービス業を営んでいる小規模事業者、かつ補助金受領後も経営を継続する意欲のある事業者
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団並びに暴力団員を除く
※事業者からの会費等の収入を得て事業を行っている協会や組合、経済団体等を除く
※宗教上の組織若しくは団体を除く
※政治団体を除く
※市税に滞納のある者を除く
申請期間は、令和2年9月15日から令和3年1月29日まで
藤岡市では、<小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の交付決定を受けた、市内に事業所がある小規模事業者等を対象に、自己負担分である3分の1または4分の1を補助し、事業者の費用負担を無くすことで、事業継続の支援を行っています。
対象者は、国補助金の交付決定を受けた、市内に事業所がある小規模事業者
・商業、サービス業(宿泊、娯楽業を除く)…5人以下
・サービス業(宿泊業、娯楽業)…20人以下
・製造業その他…20人以下
補助内容は、国補助金自己負担分(Aタイプ:3分の1、BCタイプ:4分の1)の補助となり、対象経費は以下の通りです。
・Aタイプ:サプライチェーンの毀損への対応に係る経費
・Bタイプ:非対面型ビジネスモデルへの転換に係る経費
・Cタイプ:テレワーク環境の整備に係る経費
補助金額は、タイプ別に上限があります。
・Aタイプ:上限50万円
・BCタイプ:上限34万円
※クラスター対策が特に必要な特例事業者は上乗せがあります。
小規模事業者ニューノーマル補助金の申請期限は、令和3年3月31日まで
藤岡市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で20%以上減少している市内事業者に対して、支援金を支給しています。
対象者は、藤岡市内に事業所や店舗(支店や営業所含む)を有する法人または個人事業者
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団並びに暴力団員を除く
※事業者からの会費等の収入を得て事業を行っている協会や組合、経済団体等を除く
※宗教上の組織若しくは団体を除く
※政治団体を除く
支援金額は、10万円(1事業者1回限り)
※課税対象となるため、確定申告の対象となります
申請期間は、令和2年6月1日から11月30日まで
※申請期間が11月30日まで延長されました。
藤岡市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休業等の理由で収入が減少したことで、群馬県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付が決定された世帯において、貸付金を受給された後も安定した生計を維持することが困難である世帯に対して、特別支援金を給付して経済的な支援をしています。
給付対象は、群馬県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度「緊急小口資金・総合支援資金」の特例貸付の実施が開始された令和2年3月25日から本特別支援金の申請日まで藤岡市に住所を有し、特例貸付を受けた後も、経済的支援が必要と認められる世帯となります。
申請期間は、令和2年6月1日~令和2年11月30日まで
給付額は、上限10万円(1世帯1回限り)
藤岡市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による休校等で家計や食事に対する家事の負担が増えている子育て世帯と市内飲食店を支援するため「子育て世帯支援食事券」を令和2年6月に郵送配布しています。
対象者は、平成14年4月2日以降に生まれ、令和2年5月1日において藤岡市に住民登録をしている子ども(0歳から18歳(高校生以下))
支援金額は、対象者1人につき1万円分(500円券20枚綴り)
使用期間は、令和2年7月1日から令和2年12月31日まで
取り扱い店舗(令和2年7月27日時点)
藤岡市では、今後も食事券が利用できる加盟店を拡大する予定です。
☆その他、新型コロナウイルス感染症に関する各相談窓口はこちらをご参照ください。
<新型コロナウイルス関連助成金・資金繰り相談等の問い合わせ先>
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