当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2020年4月30日
相続・遺言
父親の死亡後,相続人が2名の事案において,遺産分割の内容及び代償金の金額が問題になり,調停を申し立てられた。
遺産には,預貯金と複数の不動産があったものの,相手方は,預貯金のみの取得を希望し,当方依頼人が不動産を取得することとなった。
当該不動産は,近傍隣地の取引状況からみると,売却が困難であり,固定資産税や解体費が相当程度かかる見込みであることから,価値をほぼゼロと評価した上で代償金の算定をした。
遺産相続の場合,不動産の取得が大きな問題となることがあります。
依頼人の立場によって,不動産の評価が高い方が有利なのか低い方が有利なのかは変わってきます。
不動産の価値の一応の目安として,課税の基礎となる固定資産評価額がありますが,必ずしも市場価格を適正に反映しているとはいえません。
また,不動産を取得した側は,その後,固定資産税を負担することになります。
遺産の中に不動産がある場合には,「これはいくらなのか」を様々な視点から考えた方がよいでしょう。
当事務所では数多くの相続・遺言案件を解決に導いております。
相続・遺言案件の弁護士費用や当事務所の強みについては、
相続・遺言のご相談ページをご確認ください。
一新総合法律事務所は、高崎事務所のほか
東京・長野・新潟に拠点を有する総合法律事務所です。
交通事故、企業法務、離婚・男女問題、遺言・相続、債務整理など
幅広い法律問題に対応しています。