相続・遺言のご相談

土曜無料相談会

一新総合法律事務所高崎事務所では、相続・遺言に関するご相談に対応しています。
群馬県内で、「遺産の分け方について相続人間で話合いがまとまらない。」、
「他の相続人と連絡が取れない。」、「遺言書を作りたいがどのように作ればよいのか分からない。」などのお悩みがある方は、お気軽に当事務所までお問合せください。

遺産分割の方法

相続人は誰か

遺産分割をするにあたっては、すべての相続人が話合いに参加し、合意をする必要があります。
相続は、ある人が亡くなったことにより、当然に開始します。この場合、相続人になるのは、亡くなった人(以下「被相続人」といいます。)の配偶者、子、親、兄弟姉妹です。このうち、被相続人の配偶者と子は常に相続人になりますが、親が相続人になるのは子がいないとき、兄弟姉妹が相続人になるのは、子と親がいないときです。被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡している場合には、その子(被相続人から見た孫)が相続人になります。
被相続人に兄弟が多かったり、被相続人に、前の配偶者との間に子がいたりする場合などもあるため、相続人が誰であるのかを確定するためには、戸籍等の調査が必要になります。

被疑者段階(身柄事件の場合)
分割の対象になる遺産は何か

被相続人が作成した有効な遺言書がなければ、すべての被相続人名義の資産・負債は、原則として遺産分割の対象になります。資産としては、不動産・預貯金・自動車、負債としては金融機関等からの借入れが主なものになります。不動産であれば市町村が作成している名寄帳、預貯金であれば被相続人が保管していた通帳等を手掛かりに、鑑定等によってその不動産の価値を定調査を進めていくことになります。負債についても、被相続人宛てに来ていた請求書や通帳等の取引履歴をもとに調査をしていきます。
受取人が指定されている生命保険金については、被相続人名義の財産ではなく、保険契約に基づいた受取人の財産であることから相続の対象となる遺産には該当しないとされていますので、注意が必要です。
資産よりも負債の方が大きく、相続をしてもプラスにならない場合には、「相続放棄」の手続を採った方がよい場合もあります。相続放棄については、相続放棄の項目該当箇所をご覧ください。

被疑者段階(在宅事件の場合)
遺産分割協議

相続人と相続の対象資産・負債が判明したら、共同相続人の間で、これをどのように分けるのかという協議をすることになります。民法上、誰が相続人かによって「法定相続分」が決まっているので、これをベースに話合いをすることが多いでしょう。しかし、この法定相続分だけで各相続人の具体的な取得額が決まるのではなく、「一人だけ生前にお金をもらっていた。」(特別受益)、「私だけずっと面倒を見ていた。」(寄与分)など、各相続人の様々な思いが現れてくるのもこの局面です。特別受益や寄与分については、特別受益・寄与分の項目該当箇所をご覧ください。
遺産分割協議は、すべての相続人が合意して書面を作成する必要があるので、一部の相続人だけで勝手に分割の内容を決めてしまうことはできません。また、不動産の名義変更手続や金融機関に対する預貯金の払出し手続をするに当たっても、遺産分割協議書と各共同相続人の印鑑証明が必要になることが通常です。
話合いがまとまって遺産分割協議書を作成することになった場合には、上の名義変更手続をするに際して不備のないように整えておくことが必要です。

起訴後の手続
調停・審判

遺産分割について、任意の話合いがまとまらなければ、話合いの場を家庭裁判所に移し、遺産分割調停を行うこともあります。遺産分割調停というのは、裁判官1名、調停委員2名(男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、当事者双方から公平な立場で話を聞き、合意できる妥結点を見つけるための手続です。説得的な主張のためには、ある程度客観的な裏付けとなる証拠資料を踏まえて主張していくことが大切です。
遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合には、裁判所がそれまでの双方の言い分を聞いて分割案を定める「審判」という手続に移行することもあります。

相続のご相談の流れについては当事務所の相談・遺言のページをご参照ください。

起訴後の手続

遺言書の作成

遺言書とは何か

遺言書とは、被相続人が自分の遺産をどう分けてほしいかについて、最期の意思を表示するものです。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が代表的です。
遺言書においては、共同相続人間でどのように分けるか(相続分の指定)のほか、共同相続人でない者(例:共同相続人の配偶者)に対して遺産を渡す「遺贈」も定めることができます。

無罪を争いたい(犯罪の疑いをかけられている)
自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が、全文、作成年月日、氏名を自書し、これに押印することによって完成する遺言書のことです。
作成に費用は掛かりませんが、有効とされるための要件が厳しく、わずかな要件違反でも遺言全体が無効になってしまうこともあります。また、作成後は遺言者自身で保管することになりますが、紛失、偽造、そもそも死亡後に発見されない、等のリスクがあります。
自筆証書遺言が発見された後には、後日の紛争を防ぐため、家庭裁判所で「検認」という手続をとる必要があります。そのため、発見した場合であってもその場で勝手に開けてしまうことはできません。

ご自身やご家族・友人が警察に逮捕された
公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書の方式によって作成した遺言書のことをいいます。原則として、遺言者自身が公証役場に出向き、証人2名の立会いのもと公証人に遺言書の内容を伝えることによって完成します。
公正証書遺言を作成するには所定の手数料を負担する必要がありますが、要件不備の可能性が低いことや原本自体が公証人役場に保管されるので紛失・偽造のリスクが低いことがメリットです。
公正証書遺言が作成されているかどうかについては、共同相続人としての立場で公証役場に照会をすることができます。

遺言のご相談の流れについては当事務所の相談・遺言のページをご参照ください。

起訴されてしまったので弁護人として刑事裁判に対応してほしい

その他

相続放棄

「相続放棄」とは、相続人が相続人にならず、遺産を放棄しないという意思表示です。専門用語としての「相続放棄」は、所定期間内に家庭裁判所にその旨申述することを指しますので、単純に「相続しない」と宣言することとは意味合いが異なります。
相続調査の結果、遺産の中に負債が多い場合や、調査をせずとも明らかに負債の方が多い場合(被相続人が事業者等で借り入れが多額の場合)には、相続放棄をすることもあります。
相続放棄をするに当たっては、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内という期間制限があること、遺産のうちプラスの財産を取得してしまう等の自分が相続することを前提とした行動を取ってしまうと相続放棄が認められないこと、の2点に注意する必要があります。

加害者を処罰してほしい(告訴・告発)
遺留分

「遺留分」とは、法定相続人に最低限保証される相続分のことをいいます。
たとえば、遺言の中で、「遺産のすべてを妻が取得する。」との記載があった場合でも、他の共同相続(被相続人の兄弟姉妹を除きます。)には、自身の遺留分を主張することができます(「遺留分減殺請求」といいます。)。
遺留分減殺請求をするためには、遺留分権利者が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年、または「相続開始の時」から10年の期間内にしなければなりません。

被害者参加
特別受益・寄与分

「特別受益」とは、被相続人から生前贈与を受けた等の共同相続人について、遺産分割に際してその分を考慮して具体的な取得金額を決定するという制度です。遺産とは別に被相続人から財産を受け取っているのであれば、遺産分割に当たってこれを考慮しないことは共同相続人間で不公平になりますので、これを防止するための制度です。特別受益の有無、その金額に関して共同相続人間で争いがある場合には、具体的な資料をもとに、説得的にこれを主張していくことが必要です。
「寄与分」とは、共同相続人の中に「被相続人の財産の維持又は増加」について「特別の寄与」をした者がいる場合に、その寄与を金銭的に評価し、その分を考慮するという制度です。これも共同相続人間の公平を図るための制度です。寄与の態様によって、①家事従事型、②金銭等出資型、③療養看護型、④扶養型、⑤財産管理型等の態様に分類されています。具体的な資料をもとに説得的に主張していく必要があることは、特別受益の場合と同様です。

(民事)損害賠償請求

一新総合法律事務所の3つの強み

●豊富な解決実績

当事務所は、創業40年の実績を有する法律事務所で、相続・遺言に関連する案件については、事務所全体で年間150件以上のご依頼を受け、解決してまいりました(※2019年実績)。事務所内には、過去に取り扱った相続・遺言に関する経験やノウハウが蓄積されており、これらを生かして案件の解決に取り組んでまいります。

●面談相談で適切な解決方法をご提案します

相続・遺言案件のご依頼を受けるにあたっては、全件について弁護士との面談相談を実施させていただいております。相続の場合には、お亡くなりになった方の財産状況や他の共同相続人の状況、遺言の場合には実現したい遺言の内容等につき、弁護士が直接お話をうかがい、それぞれに合った解決方法を提案させていただきます。

●プライバシーに配慮した相談体制(秘密厳守)

ご相談の際は、プライバシーに配慮し、個室の相談室でご相談をうかがいます。ご相談にいらっしゃったことで、情報が外部に漏れることはありませんので、安心してご相談いただけます。

相談予約方法・相談料について

相続・遺言に関するご相談は初回無料です。
2回目以降のご相談は1回45分5000円(税込)を頂戴します。
※45分を超える場合には、15分ごとに2,500円(税込)を追加いたします。
ご相談は予約制です。電話もしくはメールフォームよりご予約ください。

ご相談予約について詳しくはご依頼方法をご覧ください。

ご依頼の際にかかる費用

相続財産調査
手数料 11万円
相続財産が多数であることが予想される場合、相続人が多数である場合等、
特別の労力を要する場合は、5万5000円~11万円を追加します。

※戸籍謄本、除籍謄本等の証明書類取得の費用は別途

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺言書作成
手数料 自筆証書遺言 11万円
公正証書遺言/秘密証書遺言 16万5000円
非定型、複雑または財産多数の場合は、適宜増額する。

※遺言書を事務所にて保管する場合は、年間1万1000円の保管手数料が別途必要

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺言執行
手数料 遺産額1000万円以下の場合 33万円
遺産額2000万円以下の場合 44万円
遺産額3000万円以下の場合 55万円
遺産額3000万円を超える場合 (3000万円を超える額の1%+50万円)✕1.1

※遺言執行に裁判手続を要する場合は、裁判手続の費用が別途必要

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

遺産分割
着手金 報酬金
交渉 22万円~44万円 【B基準】による額
調停 33万円~55万円 【A基準】による額+1期日につき2万2000円
審判 44万円~66万円
(調停から審判へ移行する場合は、調停時の着手金に11万円を追加した額)
【A基準】による額+1期日につき2万2000円

※事件の難易により適宜増減することがある。

※相手方相続人が5名以上の場合は適宜増額することがある。

※依頼人(相続人)毎に計算する。ただし、利害の共通する相続人3名以上から依頼を受ける場合は、着手金を適宜減額することがある。

※交渉から調停、調停から審判へ移行するときには、それぞれ着手金の差額を追加する。

※期日報酬分は、調停と審判の各期日を合算する。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【A基準】
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8%(最低22万円) 17.6%
300万を超え3000万以下 (5%+9万円)✕1.1 (10%+18万円)✕1.1
3000万を超え3億円以下 (3%+69万円)✕1.1 (6%+138万円)✕1.1
3億円を超える案件 (2%+369万円)✕1.1 (4%+738万円)✕1.1

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

【B基準】
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 5.5%(最低11万円) 11%
300万を超え3000万以下 (3%+6万円)✕1.1 (6%+12万円)✕1.1
3000万を超え3億円以下 (2%+36万円)✕1.1 (4%+72万円)✕1.1
3億円を超える案件 (1%+336万円)✕1.1 (2%+672万円)✕1.1

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

相続放棄
手数料 5万5000円(相続人1人あたり)

※相続人3名以上の場合は、適宜減額することがある。申述の受理が容易に見込まれない事情がある場合、適宜加算する。

※上記表に記載されている金額は、いずれも税込金額です。

解決事例

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