解決事例

当事務所の解決事例の一部をご紹介します。

交通事故で負傷した高齢者について逸失利益及び休業損害が認められた事例

2020年6月17日

交通事故

<相談前>

自転車に乗車しながら横断歩道を渡っていたところ、右折してきた車に追突されてしまった。

適正な損害賠償を求めたい。

 

<相談後>

交渉段階では、相手方保険会社は、ご本人が高齢で仕事をしていなかったことから、休業損害及び後遺障害による逸失利益の賠償は認めないという主張であった。

 

その後、弁護士会の示談あっせん手続を利用し、休業損害と逸失利益合計約100万円を増額することで示談が成立した。

 

<弁護士コメント>

本人が高齢で仕事をしておらず、家事と地域のボランティア活動をしているという状況でしたので、任意交渉の時点では、相手方保険会社は、休業損害及び逸失利益(後遺障害につき併合11級が認められていました。)は支払わないという回答でした。

 

交通事故において後遺障害が認められると、後遺障害慰謝料の他に、後遺障害により将来にわたっての労働能力が喪失したとして、その分の逸失利益の賠償が認められます。

また、治療中に仕事を休まざるを得なかった場合、休業損害が認められることもあります。

しかしながら、高齢者の方や専業主婦の方ように、家事のみに従事していたり、対価のある仕事をしていなかったりする場合、休業損害や逸失利益の算定は難しく、保険会社も容易にこれを認めない傾向にあります。

 

今回の方は、日常の家事や地域のボランティア活動に熱心に取り組んでおられる方でした。

そのため、代理人弁護士としては、交渉段階から、家事従事の具体的な内容、同居家族の状況、ボランティア活動の内容等について具体的に主張をしていきました。

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