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◎弁護士コラム◎警察から連絡が来たら?

2020年6月5日

お知らせ

以前、本コラムで「刑事事件の進み方」という記事を投稿しました。(※「刑事事件の進み方」はこちら

詳しくは当該記事をお読みいただければと思いますが、刑事事件の被疑者として犯罪捜査の対象となっている場合、①身柄事件(逮捕・勾留され身体拘束されている事件)と②在宅事件(逮捕・勾留されておらず通常の生活のまま取調べ等の呼出に応じながら進む事件)の、2種類があります。

 

身柄事件の場合

①身柄事件の場合には、1回目の接見については、各都道府県の弁護士会から弁護士が派遣され、刑事事件の進み方や身体拘束の一般的な期間等の説明を受けることができます。

また、取調べにどのように対応するか等のアドバイスを受けることもできます。

また、資力要件を満たせば、勾留中の被疑者には、裁判所が国選弁護人を選任しますので(刑事訴訟法37条の2第1項)、身柄事件の場合には弁護人がいないということは基本的にはありません。

 

在宅事件の場合

これに対して、②在宅事件の場合には、国選弁護人が選任されることはありませんので、今後の取調べや進行に関する不安があり弁護人を選任したいという場合には、どこかのタイミングで法律事務所に相談いただく必要があります。

捜査機関の側が逮捕・勾留の必要がない(証拠を隠したり、逃げたりするおそれがない)と判断しているからこそ、在宅事件になっているわけですが、これは、必ずしも、起訴される可能性がないことや起訴されて実刑になる可能性がない、ということを意味しているものではありません。

在宅事件であっても、犯罪被害者との間での示談を成立させることは有利な要素になります。

また、捜査機関に言われるままの内容で供述調書に署名押印をしてしまうと、これと異なる言い分があったとしても、裁判になってから、供述調書の内容と異なる主張をすることは非常に難しくなってしまいます

 

刑事事件に直面してしまったら

弁護士法人一新総合法律事務所では、高崎市、前橋市に限らず、県内全域での刑事事件のご相談に対応しております。

ご不安な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

~高崎事務所 所長 下山田  聖

 

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* 記事の内容については、2020年6月執筆時の法令または情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。また、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。
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