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2020年9月2日
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前橋市が独自に取り組んでいるコロナ対策をご紹介いたします。
☆手続きの流れ及び必要書類につきましては、前橋市役所HP(各補助金・助成・融資ページ)に掲載されているご案内をご確認ください。
前橋市では、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営上の影響を受けながらも、事業継続及び地域活性化に向け、ニューノーマル(新型コロナウイルス感染症の流行に伴い変革した新たな生活様式)を目指し、感染症対策や3密回避のために事業者が取り組んだ消耗品や備品購入費の一部を助成しています。
対象者は、前橋市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主のうち、
飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業で店舗等を有すること
対象経費は、感染予防や3密回避のための取り組みに係る以下の経費となります。
【消耗品】
店舗清掃や衛生対策に要した消毒液・洗浄液、マスク、アルコール等の除菌スプレー、
検温器、プラ容器やプラ食器、キッチンペーパー、ペーパータオル、手袋、ガウン
【備品】
・テラス営業等に要するテーブル、椅子、パラソル
・サーモグラフィ、消毒液や洗浄液の生成器、空気清浄機、アクリル板やパーテーション、
ビニールカーテン、仕切り板、掃除機、エアコン
※申請多数の場合は、按分となり、申請額より交付額が下回る可能性があります。
※申請には、領収書、レシートもしくは支払明細書が必要です。
※対象期間の日付、経費の明細が確認できないもの、他の補助金等の対象経費になっているもの及び上記以外の経費については、対象外です。
交付金額は1団体につき、対象経費の3/4以内(上限15万円)
申請期間は、下記の4回になります。
※1事業者あたり各期間につき1回限り申請できます。
第1回募集:令和2年8月1日~8月17日
(事業実施期間(支払日):令和2年6月1日~7月31日)
第2回募集:令和2年11月1日~11月9日
(事業実施期間(支払日):令和2年8月1日~10月31日)
第3回募集:令和3年2月1日~2月7日
(事業実施期間(支払日):令和2年11月1日~令和3年1月31日)
第4回募集:令和3年3月16日~3月23日
(事業実施期間(支払日):令和3年2月1日~3月15日)
前橋市では、新しい生活様式を目指し、前橋市内で中小企業や個人事業主が行うキッチンカーの出店に係る経費の一部を助成しています。
対象者は、前橋市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主のうち、
キッチンカーによる販売営業を前橋市内で行う事業者
※定例的に出店されている場所(大型小売店舗、道の駅、定例的なイベント・スポーツイベント、催事等)での営業は対象外となります。
対象期間は令和2年8月1日~令和3年3月31日までに実施した事業となり、
補助上限額・補助率、対象経費は、以下の2つのタイプに分けられています。
【Aタイプ(準備費用)】
補助上限額10万円・補助率1/2(千円未満切捨て)
キッチンカー出店の準備に係る経費
※1事業者1回限り
・広告宣伝費
・キャッシュレス決裁の導入経費
・販路拡大や集客のための団体登録費やフランチャイズ契約経費等
・車両の改装経費
【Bタイプ(出店支援)】
補助上限額5万円・補助率1/2(千円未満切捨て)
キッチンカー出店時の経費
※1事業者3回まで
・営業のための消耗品費・材料費
・場所代・手数料
・機器のレンタル代
・営業にかかる電気代
※1回の申請で複数回の出店をまとめて申請できます。ただし、事業期間開始日(初回出店日)から30日以内に提出が必要となります。
前橋市では、新型コロナウイルス感染拡大によって影響を受けている事業者に対して、前橋市経営安定資金において以下の支援を実施しています。
①融資条件の緩和
②利子補給(令和2年5月8日受付終了)
③保証料補助(令和2年5月8日受付終了)
④融資期間の延長特例
⑤借換要件の緩和
感染症の拡大等に伴い、直近1ヵ月における売上高が対前年同月比10%以上減少した場合など、中小企業者が商品や原材料の仕入れなどに必要な資金として利用できます。
融資対象者は、前橋市内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者で、
市税等の滞納がない方で、暴力団またはその関係団体と関わりの無い方
※群馬県保証協会の保証対象業種に限られます。なお、NPO法人は対象外です。
融資限度額は3,000万円(利率年1.5%以内)、融資期間は7年以内
申込場所は前橋市内の金融機関となり、申込期限は令和3年3月末までです。
前橋市は、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、ひとり親世帯に臨時特別給付金として一律5万円を支給しています。
第2子以降は、1人につき3万円を加算されます。
支給対象者は、下記のいずれかに該当する方(基本給付)
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
②公的年金給付等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額支給停止されているなど、児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準まで収入が下がった方(児童扶養手当を申請したことがない方も、支給要件を満たしている場合は対象になります)
①に該当する方は申請不要です。
②③に該当する方は申請が必要になりますので、前橋市保健センター子育て支援課または、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所窓口で申請手続が必要となります。
申請期間は令和2年8月3日~令和3年2月26日です。
※各支所での受付は令和2年9月30日までとなります。
「基本給付」対象者の①または②に該当する方で、新型コロナウイルスの影響を受けて、収入が減少した方には追加で5万円を受けられる「追加給付」制度があります。
追加給付を受けるには、前橋市保健センター子育て支援課または、大胡・宮城・粕川・富士見の各支所窓口で申請手続が必要となります。
前橋市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている前橋市内店舗への緊急的経済支援として、スマートフォンの電子応援チケットを無料配布しています。
電子決済システムにより店舗側の負担がなく、早期に店舗を支援できる仕組みです。
新型コロナウイルスによるリモート化、デジタル化していく社会の中で、地域経済の回復の一助とともに、新しい生活様式の基盤づくりとして実施しています。
また、児童扶養手当受給世帯のひとり親家庭に電子チケットを優先的に取得できることとし、地域経済活性化策と併せた事業として実施しています。
チケット額は1,000円(500円×2枚)
※チケット発行予定額5,000件分(総額500万円)に達したため、現在チケットの発行は終了しております。
利用期間は令和2年7月1日~10月31日まで
※前橋市は電子チケットを利用できる店舗の募集要項を緩和し、今後も加盟店を拡大する予定です。
☆その他、新型コロナウイルス感染症に関する各相談窓口はこちらをご参照ください。
<新型コロナウイルス関連助成金・資金繰り相談等の問い合わせ先>
一新総合法律事務所高崎事務所では、法律専門家として地域のみなさまをサポートすべく、有用な情報を提供させていただくと共に、コロナウイルス関連の労働問題等でお困りのみなさまからのご相談に積極的に対応しています。
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