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2020年8月25日
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群馬県が独自に取り組んでいるコロナ対策をご紹介いたします。
☆手続きの流れ及び必要書類につきましては、群馬県HP(各補助金・融資ページURL)に掲載されているご案内をご確認ください。
群馬県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営上の影響を受けながらも、事業継続及び地域活性化に向け、ニューノーマル(新型コロナウイルス感染症の流行に伴い変革した新たな生活様式)の視点から中小企業者が連携して実施する新たなビジネスを支援しています。
当補助金の活用により、ニューノーマル事業の促進、中小企業者の事業継続、地域経済の活性化等を図ることを目的としています。
対象者は、群馬県内に主たる事業所を有し、下記のすべての要件に該当する団体
①3者以上の中小企業者で構成する団体であること。ただし、すでに本補助金の交付を受けている団体の構成員は人数に含めない。
②すべての構成員が、「ストップコロナ!対策認定制度」に係る認定を取得している事業者であること。
③公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う事業者でないこと。
※「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を取得している事業者であっても、中小企業者でなければ本補助金の交付を受けることはできません。
対象経費は、販路開拓・売上向上費・調査研究・IT活用費などが該当し、
緊急事態宣言発令日(令和2年4月7日)~令和3年1月31日の間に着手した事業が補助対象となります。
補助率は3/4以内、補助上限は1,000千円
申請期間は、下記の3期間と設定されています。
第1次募集:令和2年8月12日(水)~令和2年8月28日(金)
第2次募集:令和2年9月14日(月)~令和2年9月25日(金)
第3次募集:令和2年10月12日(月)~令和2年10月23日(金)
群馬県では、経済情勢等の変化の中で、売上げの減少や取引先企業の倒産等により影響を受け資金繰りに困窮している中小企業者の経営の安定や業況の回復を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して融資を実施しております。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、群馬県では中小企業者を資金面から支援するため、「経営サポート資金」の下記一部について金利の引き下げ、保証料補助を行う融資を設定しています。
・金利の引き下げ
「新型コロナウイルス感染症対策資金Bタイプ」 1.75% → 1.1%
「新型コロナウイルス感染症対策資金Cタイプ」 1.70% → 1.1%
「新型コロナウイルス感染症対策資金Fタイプ」 1.30% → 1.1%
・保証料は群馬県が全額負担
・適用期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日の間に融資実行したもの
・各タイプの融資申込は、市町村長の認定を受けた後、融資を希望する金融機関に直接お申込みとなります。
群馬県では、新型コロナウイルス感染症に関する対策及び時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組むことを目的として、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施した県内中小企業事業主に対し、その経費の一部を補助しています。
補助対象者は、国助成金の支給決定を受けてテレワーク(在宅又はサテライトオフィス)導入等に取り組んだ者のうち、下記のいずれかに該当する中小企業事業主
①県内に本店又は主たる事業所のある中小企業事業主
②県内に事業所等がある中小企業事業主で、国助成金を活用して県内事業所等の労働者にテレワークを実施させた者
補助金額は、国助成金の助成対象経費に4分の1を乗じて得た額、または500千円のいずれか低い方の額(千円未満切捨)
※同一の事由により、他の地方公共団体から補助金(間接補助金を含む)の交付を受けている場合は、本補助金を受給できません。
申請期間は、令和2年5月11日(月)から令和3年3月3日(水)まで(当日消印有効)
※国助成金の交付申請受付が終了しているため、国助成金の交付申請がお済みでない方は、県補助金の対象となりません。
群馬県では、新型コロナウイルス感染症にかかる国の経済対策として示された民間金融機関での実質無利子・無担保融資を実現するため、県制度融資に新資金を設け、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援しています。
※なお、群馬県ではこれまで県独自の利子補給上乗せ支援を行っておりました。
利子補給7年間(国負担3年+群馬県の上乗せ支援4年)
令和2年8月11日中に保証申込受付額(累計)が2,800億円に達したため、令和2年8月11日の保証申込受付分をもって群馬県独自の利子補給上乗せ支援4年は終了となりました。
令和2年8月12日保証申込受付分より、利子補給は3年間(国負担)となります。
対象者は、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証に対応した要件を満たす中小企業者
融資限度額は4,000万円(利率年1.1%以内)
利子補給・保証料補助内容は下記の通りです。
・個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)
売上高 -5%の場合…保証料・利子を全額補助(※利子補給3年間)
・小・中規模事業者
売上高 -5%の場合…保証料を1/2補助
売上高 -15%の場合…保証料・利子を全額補助(※利子補給3年間)
※保証料については、国が直接信用保証協会に対して補助します。
申込期間は、令和2年5月1日から令和2年12月31日保証申込受付分
※令和3年1月31日までに融資実行したもの
<「新型コロナウイルス感染症対応資金」(民間金融機関での実質無利子・無担保融資)>についてはこちら
☆その他、新型コロナウイルス感染症に関する各相談窓口はこちらをご参照ください。
新型コロナウイルスに関する中小企業等特別相談窓口の設置について
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