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「スマホ法」について

2025年12月22日

コラム

令和7年12月18日から、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律、いわゆる「スマホ法」が施行されました。

今回は、この「スマホ法」の概要について解説します。  

スマートフォン分野に限らずですが、特定の市場において有力な事業者が少数しかいない寡占的な状況が続くと、公正な競争が発生しにくくなります。

そこで、法律で自由な競争を確保すべく、様々な規制がなされています。

この分野の法律で最も重要なのは独占禁止法であり、談合やカルテルを禁止したり、抱き合わせ商法を禁止したりすることで、公正な競争が保たれ、ひいては一般消費者が不利益を受けることのないように規律されています。

今回のスマホ法も、公正な競争を確保するための法律です。

スマホ法では、特定ソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)の提供等を行う事業者のうち一定規模以上のものを「指定事業者」として指定し、公正な競争の確保という観点から、指定事業者が行ってはならない行為を定めています。

具体的には、①他の事業者がアプリストアを提供することを妨げること、②他の課金システムの利用を妨げること、③検索において、自社のサービスを、正当な理由がないのに他社のサービスよりも優先的に取り扱うこと、等の行為が禁止されています。

スマホ法が制定された背景には、上記の「特定ソフトウエア」を提供する事業者が限られており、当該市場が寡占的な状況となり競争が生まれにくくなっているということが挙げられています。

寡占的な市場が継続し、新規参入等が困難になると、価格等の面で最終的には消費者が不利益を被ることとなります。 

スマホ法の違反に対しては、公正取引委員会が調査権限を有しており、違反を是正するための命令や、課徴金の支払等のペナルティが規定されています。

スマホ法の適用があるのは、上記のとおりOS等を提供している事業者ではありますが、同法の施行により自由な競争が活発化し、消費者にとってよりよいサービスが実現されることを期待します。

この記事を執筆した弁護士

弁護士 下山田 聖

下山田 聖(しもやまだ さとし)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。

一新総合法律事務所高崎事務所では「交通事故」「離婚」「相続」「企業法務」のほか、「消費者トラブル」「不動産」「建築瑕疵」「労働問題」「刑事事件」「インターネット問題」など幅広い分野の法律問題に対応いたします。

群馬県高崎市で弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所高崎事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。


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