当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2020年4月23日
企業法務・顧問契約
製造業の会社につき,棚卸しの際に商品在庫の数が合わないことが発覚した。その後,取引先等の関係者に当たって調査をしたところ,複数の従業員が商品を横流ししていたことが発覚した。刑事処分を求められないか。
会社商品の無断売却は業務上横領罪(刑法254条)に該当し得るため,当該商品の在庫状況,管理方法,当該従業員しか横流しし得ないことを示す資料をまとめた上で,告訴状を提出した。
刑事告訴は,証拠資料がよほど明確に揃っているケースでなければ,正式に受理されるのはなかなか困難です。
犯罪行為は秘密裡に行われますので,事後的に証拠を収集しようとしても,思うようにはいかないことの方が多いでしょう。
ただ,正式に受理という形を取らなくても,警察に任意の捜査を促すという観点からは,意味がある場合もあります。
この件でも,また別の余罪が発覚し,警察が捜査をすることになりました。
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