当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2020年4月23日
企業法務・顧問契約
製造業の会社につき、棚卸しの際に商品在庫の数が合わないことが発覚した。
その後、取引先等の関係者に当たって調査をしたところ複数の従業員が商品を横流ししていたことが発覚した。刑事処分を求められないか。
会社商品の無断売却は業務上横領罪(刑法254条)に該当し得るため、当該商品の在庫状況、管理方法、当該従業員しか横流しし得ないことを示す資料をまとめた上で告訴状を提出した。
刑事告訴は、証拠資料がよほど明確に揃っているケースでなければ正式に受理されるのはなかなか困難です。
犯罪行為は秘密裡に行われますので、事後的に証拠を収集しようとしても、思うようにはいかないことの方が多いでしょう。
ただ正式に受理という形を取らなくても、警察に任意の捜査を促すという観点からは、意味がある場合もあります。
この件でも、また別の余罪が発覚し、警察が捜査をすることになりました。
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