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2020年4月28日
企業法務・顧問契約
家族経営の会社において、役職に就いていた親族(同社の株式も保有)から、株式の買取や高額な退職金等の支給が要求されていた。
保有株式の買取後、株主総会を開催し、退職金額について株主総会決議で決定した上で、当該金額を振り込んだ。
その後、幾度かのやり取りを重ね、会社に放置されていた私物等の返還をした後、相手方からは要求はなくなった。
少人数で経営している株式会社にあっては、「所有と経営の分離」が必ずしも十分でなく、また、紛争にならない限りは特に書面等に残しておくということがあまりないため、関係の悪化や退職を経緯に、従前の関係を清算する形で紛争になることがあります。
この事例では,退職金の金額や内容は、株主総会で決すべき事項であることから、株式の買取から当該決議までを会社法の定めにしたがって迅速に行いました。
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