当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2020年5月15日
その他の問題
高齢で一人暮らしをしている母親が、自宅を訪れた訪問販売業者から、布団乾燥機や健康器具を購入してしまった。
本人に聞くと、まったく必要なものではないとのことなので、業者と交渉してもらいたい。
①本人が高齢であること、②販売形態としても、急に自宅に訪問し一度断っているにもかかわらずしつこく勧誘するという不適当なものであったことを理由に、特定商取引法違反の疑いがあるとして、既払金約50万円の返還及び残代金約20万円の免除を求める文書を、販売業者宛てに送付した。
販売業者との交渉ののち、売買契約の解除及び残代金支払を免除してもらうことで和解した。
特定商取引法は、事業者の不当な勧誘等により契約を締結してしまった場合のことを規定しています。
典型的には、高齢者に対する布団の押し売りです。
このような消費者被害が頻発したことから、消費者を守るために特定商取引法や消費者契約法が制定されており、比較的法改正が多い分野でもあります。
さて、法規制が強化されるなかで、明らかに法律違反を指摘される形態をとっている業者はほとんどないでしょう。
「今回私が受けた勧誘は、特定商取引法に違反するものではありません。」と記載された書面に署名押印を求めるなど、事後的に販売形態の法律違反を主張されにくい方策が取られています。
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