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2021年10月15日
交通事故
駐車場内を走行中に、駐車区画から発進してきた車に衝突された。
その後、相手方の車が駐車場内のフェンスにも衝突し、第三者にも損害が発生してしまった。
事故態様につき、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像等が残っていなかったため、双方の車両の破損状況等から事故状況の説明をし、依頼者様に納得のいく過失割合での示談をすることができた。
最近はドライブレコーダーが一定程度普及してきてはいますが、いまだ、どちらの車にも設置されておらず、客観的な事故態様が不明確な交通事故も多々あります。
この場合、明らかな追突事例は別として、相手方の保険会社との間で、事故態様や過失割合が問題となることがよくあります。
今回のように、事故当事者だけでなく第三者にも損害が発生してしまった場合には、損害額も大きくなる傾向にあり、その結果、過失割合をどうするかという点が大きな問題になります。
本件については、依頼者様がご主張する事故態様と車両の破損状況が整合しており、その点を丁寧に書面で相手方保険会社に説明して納得してもらうことで、訴訟提起せずに示談交渉で解決することができました。
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