当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2022年1月20日
その他の問題
インターネット上の掲示板に、特定の人物を誹謗中傷する旨の書込みをしてしまった。
その後、発信者開示請求がなされ発信者が特定され、相手方の代理人弁護士から、発信者開示請求に要した訴訟費用や慰謝料等合計200万円の請求をうけている。
代理人として関与し、相手方弁護士と交渉の上、和解金として60万円を支払うことで示談をすることができた。
インターネット掲示板の書込みを原因としたトラブルは、昨今増加傾向にある印象があります。
匿名の書込みであっても、発信者情報の開示請求をすることで書込みをした本人が特定され、慰謝料等を請求されるケースがあります。
また、発信者の特定には訴訟提起をすることが必要になりますが、その分の訴訟費用を含めて請求を受けることもあります。
訴訟提起費用も損害に含まれるかという点については、現在(令和4年1月20日)時点では最高裁判所が判断を示したものはありませんが、東京高等裁判所で、訴訟費用も損害に含めるとの判示をしたものがいくつかあります。
通常、訴訟追行のための弁護士費用は損害には含まれないのですが、発信者の特定のためには発信者情報開示という高度に専門的な訴訟が必要不可欠であり、個人でこれを行うのは困難であるという理由から、損害として認めるという結論を出しています。
本件では、訴訟費用を含めて200万円が請求されていました。
書込みの内容からすると、名誉等を毀損するものであること自体は争いにくいものでしたので、当該書込みの削除要請をする等の条件を含めて、なんとか支払うことのできる限度額で示談をすることができました。
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