当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2025年5月13日
その他の問題
勤務先の就業規則が変更になり、定年の年齢が引き下げられてしまった。
定年をもとに戻してもらいたい。
勤務先と直接交渉し、定年年齢の引下げは労働条件の不利益変更に当たる旨を指摘し、定年について従前の取扱いに戻してもらった。
就業規則や賃金規定は、雇用主と労働者との間の労働関係を規律したルールです。
基本的には、このルールに従って、就業時間や賃金内容が決定されることとなります。
しかし、雇い入れ後に、雇用主がこれらの内容を自由に変更することができるとすると、労働者にとっては予測できない不利益を被ることになります。
そのため、労働契約法上は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」(9条本文)と定めています。
また、労働者との「合意」の有無を判断するにあたっても、裁判所は、形式的な合意のみでは足りず、その合理性等も含めて判断するという枠組みを取っています。
定年年齢も、労働者にとっては、「その会社でいつまで働けるか」という点において重要な要素となるものであり、その引下げは当然ですが不利益変更に該当します。
本件では、就業規則の不利益変更を取り消してもらい、雇い入れ時の労働条件のままで雇用する旨の確約を得ることができました。
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