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2025年5月19日
交通事故
交通事故に遭ってしまった結果、修理費が車両時価を上回る経済的全損になってしましまった。
それはやむを得ないが、相手方保険会社が算定した車両時価が低すぎて納得できない。
車両時価につき、中古車市場価格をベースにして示談することができた。
交通事故において、相手方保険会社から支払ってもらう金銭は、法律上、「不法行為に基づく損害賠償」として位置付けられます。
「損害賠償」の基本的な考え方は、「当該不法行為(=ここでは交通事故)がなかった場合と同じ状態に戻す」ということです。
交通事故の物損の場合、修理によって元の状態に戻ると言えます。
他方、車両時価に相当する金銭を支払えば、事故がなかった場合と同じ経済状態に戻るとも言えます。
このような考え方をもとに、修理費と車両時価のいずれか低い方を支払えば、事故がなかったのと同じ状態に戻ったものと言えますので、賠償実務においては、いずれか低い方の金銭が支払われることになります。
修理費が車両時価を上回った場合には、(物理的全損と対比して)「経済的全損」と呼ばれます。
新車登録から年数が経過した車両の場合、減価償却方式を採ると、車両時価が不当に低く認定されてしまうことがあります。
本件の場合でも、相手方保険会社が初めに提示してきた車両時価が低いものであったので、弁護士の側で同車種・同年式・同程度の走行距離の車両の中古車市場価格を調べ、当初の提示から20万円程度増額の上、示談することができました。
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