当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2025年8月8日
企業法務・顧問契約
外溝工事受注後、注文者の都合で、一部の未施工の工事を残し、契約を解除することになった。
すでに受領済みの請負代金のうち、全額の返金を迫られており、困っている。
弁護士受任後、注文者に対し、当方が行った工事部分の割合を示し、当該部分については請負工事が完了していることから、請負代金を返還する義務はないこと、未施工工事分の請負代金についてのみ返金することを提案し、了承してもらった。
請負契約の場合、工事の完成と代金の支払が対価関係にありますので、工事を施工する側としては、当然ですが、現実に完成した工事の分しか、代金を受領することはできません。
本件では、ややクレーマー気味の注文者が、当方で完成した工事の分があるにもかかわらず全額の返金を求めていたことから、法的な理屈を丁寧に説明した上で、最終的には協議により解決することができました。
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