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無断キャンセルの法的責任(弁護士:下山田 聖)

2021年12月8日

コラム

この記事を監修した弁護士

弁護士 下山田 聖

下山田 聖(しもやまだ さとし)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。

予約の無断キャンセルの現状

先日、川崎市にあるケーキ屋で、60人分もの特大ケーキの注文を受けたものの、無断キャンセルされてしまい、SNSで呼び掛けたところ無事に完売することができたとのニュースがありました。


また、コロナ以前には、偽名で居酒屋のコース17人分を予約した男性が無断でキャンセルしたことにつき、偽計業務妨害で逮捕されたというニュースもありました。


当然ですが、ケーキの場合にはお客さんの注文と店側の注文に対する承諾により売買契約は口頭でも成立しますから、お客さんは代金を支払う義務がありますし、お店は指定された日までに指定された物を引き渡す義務を負います。

仮に、お客さんの都合で引き取りにこなかったとしても、お店の側が代金の請求権を失うことはありません。


居酒屋のコース料理の注文であっても、お客さんは代金支払義務を、お店の側はコース内容に沿った料理を提供する義務を負うわけですから、売買契約に類似のものと考えることができます。


しかしながら、無断でキャンセルされた場合に、弁護士を頼む等して代金の回収を図れるかというと、費用対効果の問題やお店のイメージの問題もあって、よほど高額でない限りは、お店の側も動くに動けないというのが実情ではないでしょうか。

また、予約時にお客さんの住所まで確認していなければ、お客さんを特定するところから始めなくてはいけません。

無断キャンセルは犯罪になるのか

冒頭で取り上げた居酒屋のケースは、当該予約をした男性は、そもそも行くつもりがないにもかかわらず予約をして無断キャンセルするというのを何回も繰り返していたようです。

ここまで悪質になると「偽計」(人を騙す、人の無知に付け込む、人の勘違いを利用する)を用いて、お店の業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が成立し得るとした捜査機関の判断にも納得できます。


弁護士業務をしていると、法的には請求できるものの、様々な理由から現実的な回収には至らなかったり、費用倒れになったりする事案がしばしばあります。

「法律」に基づいた解決だけでは世間のトラブルがすべて解決するわけではなく、状況に応じて、様々な解決方法を模索しなければいけないと思っています。


一新総合法律事務所高崎事務所では「交通事故」「離婚」「相続」「企業法務」のほか、「消費者トラブル」「不動産」「建築瑕疵」「刑事事件」「労働問題」「インターネット問題」など幅広い分野の法律問題に対応いたします。
群馬県・高崎市で弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所高崎事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

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