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2022年3月31日
コラム
令和4年4月1日に施行される改正民法によって、成年年齢が18歳に引き下げられます。
これに伴い、令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方については、民法上「成年」として扱われます。
離婚時に子がいる場合には、親権者とならなかった側の親が、親権者となった親に対して支払う養育費の問題が生じます。
養育費とは、子の監護のために要する費用であり、「自己の資産又は労力で生活できる能力のない者」を監護する親に対して支払う義務のある費用です。
そのため、従前でも、当該子の現実の状況に応じて、当事者間で、18歳まで、20歳まで、22歳(大学卒業まで)というような取り決めがなされてきました。
養育費とは、子が未成熟であって経済的に自立していない場合に支払われるものであることからすると、今回の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げになったとしても、これに伴って「18歳までしか養育費の支払義務を負わない」ということになるわけではなく、個々の事情をもとに、いつまでとするのか、当事者間で協議をする必要があろうかと思います。
ただし、子が経済的に自立していないとはいっても、概ね22歳(大学卒業程度)に達すれば、以降は子に稼働能力があるというように捉えられますから、子が現実に働いていないという事情だけで、養育費を払い続ける必要があるというわけでもありません。
成年年齢が引き下げになったとはいえ、学校教育のカリキュラム自体が変わるわけではないので、養育費支払の終期としては、従前と同様に、基本的には20歳まで(大学進学している、進学が見込まれる場合には22歳まで)とするような運用に変化はないのではないかと思います。
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