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成年年齢の引下げと養育費支払の終期(弁護士:下山田 聖)

2022年3月31日

コラム

この記事を執筆した弁護士

弁護士 下山田 聖

下山田 聖(しもやまだ さとし)

弁護士法人一新総合法律事務所 
理事/高崎事務所長/弁護士

出身地:福島県いわき市 
出身大学:一橋大学法科大学院修了

主な取扱分野は、企業法務(労務・労働事件(企業側)、契約書関連、クレーム対応、債権回収、問題社員対応など)、交通事故、金銭問題等。そのほか離婚、相続などあらゆる分野に精通しています。
社会保険労務士を対象とした労務問題解説セミナーの講師を務めた実績があります。

1.令和4年4月1日より成年年齢が18歳に

令和4年4月1日に施行される改正民法によって、成年年齢が18歳に引き下げられます。

これに伴い、令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方については、民法上「成年」として扱われます。

2.養育費の支払い期間への影響は?

離婚時に子がいる場合には、親権者とならなかった側の親が、親権者となった親に対して支払う養育費の問題が生じます。


養育費とは、子の監護のために要する費用であり、「自己の資産又は労力で生活できる能力のない者」を監護する親に対して支払う義務のある費用です。


そのため、従前でも、当該子の現実の状況に応じて、当事者間で、18歳まで、20歳まで、22歳(大学卒業まで)というような取り決めがなされてきました。


養育費とは、子が未成熟であって経済的に自立していない場合に支払われるものであることからすると、今回の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げになったとしても、これに伴って「18歳までしか養育費の支払義務を負わない」ということになるわけではなく、個々の事情をもとに、いつまでとするのか、当事者間で協議をする必要があろうかと思います。

ただし、子が経済的に自立していないとはいっても、概ね22歳(大学卒業程度)に達すれば、以降は子に稼働能力があるというように捉えられますから、子が現実に働いていないという事情だけで、養育費を払い続ける必要があるというわけでもありません。

3.最後に

成年年齢が引き下げになったとはいえ、学校教育のカリキュラム自体が変わるわけではないので、養育費支払の終期としては、従前と同様に、基本的には20歳まで(大学進学している、進学が見込まれる場合には22歳まで)とするような運用に変化はないのではないかと思います。


「離婚」「親権」「養育費等」「男女問題」「面会交流」「財産分与」「慰謝料」などについてお悩みの方、群馬県・高崎市内の弁護士をお探しのみなさまは、一新総合法律事務所高崎事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

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