当事務所の解決事例の一部をご紹介します。
2021年12月16日
企業法務・顧問契約
A社は、B社から約150万円で内装工事を請け負い、工事を完成させたものの、支払期日になってもB社からの支払はなく、代表者とも連絡が取れなくなりました。
弁護士がA社の代理人に就任した後、一時はB社の代表者との電話連絡が取れたものの、支払に対する確実な約束はなく、その後連絡が取れなくなりました。
そのため、工事代金の支払を求めて訴訟提起し、判明しているB社の売掛債権等を差し押さえた結果、約80万円の回収に至ることができました。
取引先が約束どおりに代金を支払ってくれないという相談は多くあります。
このような場合、なぜ約束どおりに払ってくれないのか、理由を確認する必要があります。
今回のケースは、A社が行った工事内容に問題があったというケースではなく、単にB社が資金繰りに窮したことから、支払が滞っているケースでした。
このような場合に重要なのは、こちらへの支払の優先順位を上げてもらう(上げざるを得なくする)ということです。
優先順位を上げるためには、弁護士が介入する、債務者の財産への仮差押えをする、訴訟を提起する等の方法が考えられます。
なお、訴訟を起こすためには、裁判所からの訴状を相手方が受け取ること(「送達」ができること)が必要ですが、今回のケースは所在不明であったことから「公示送達」という手続を用いて、裁判を進めることができました。
裁判を起こして判決を取得したとしても、具体的な財産を把握していなければ差押手続を採ることはできません。そのため、事前にできるだけの情報を取得しておくことも大切です。
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